建物所在変更の登記。。。
増築か分筆によるものだろうか?と思い。。登記事項証明書と地図などを
取ってみましたら。。あら~~
「国土調査により合筆」が原因でしたね
又しても国土調査絡みでしたか・・・
まれにあるんですが・・・特に分譲した所とかで。。。
分譲したときは数筆に分筆して一画地(数筆まとめて)として販売したん
ですね。。これ自体はなんら問題なし。
その数年後に国土調査が入った際に。。。一画地同一所有者なる敷地について
は合筆されています。。
しかし。。。敷地には既に建物が建築されており、所在も数筆にまたがって
記載なり。合筆すれば当然の如く一つの地番にまとめられるため、他は消えま
す。その時・・職権ででも建物の所在変更登記すれば良いと思うのですが・・
建物は国土調査対象外な為か・・そのまま放置
更地ならまだしも。。。建物あるときはね。。。
確かに住んでいる所有者には全く問題無いのですが。。。これがまた・・
第三者に売却の段になると。。ちょいと・・
特に金融機関から借入して購入する場合に・・
土地は一筆なのに建物の敷地はニ筆等となってしまい。。金融機関さんから
合筆で消された土地が。。何処かに?ある・・かも・・しれないと思われ?
正しい所在地番に変更して下さいと指摘されるケースが・・
行政で行った合筆(所有者の同意を得てるのかどうかはわかりませんが)
の結果で民間が費用負担して登記の変更をしなければならないのは。。如何な
ものなのか??
国土調査実施の際にこのような事が起こることは説明しないのでしょうかね。。
実施機関にてご経験有る方おりましたらご教示下さい
↓待ちぼうけを食らった立会い。。寒かった ポチッとよろしく
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