建物滅失の申出 | クリプラ日記

クリプラ日記

山形県酒田市で不動産業・土地家屋調査士・行政書士業務等をしています。ブログ内容は業務以外の事が多くて。。もっけです(笑)

登記されています建物を取壊した場合は、通常所有者を申請人として「建物滅失

の登記」を行うのですが。。

まれにあります、取り壊されても放置?されたままの登記が

人間で言えば死亡届を出す見たいなものなんですが・・・正直なところ・・・

所有者にとっては特段メリットは無い

ただ・・・登記をそのままにしておくと固定資産税がかかるので滅失登記をすれ

ば消滅の事実が市町村に通知され、翌年からは課税されなくなる。。ことが唯一

のメリットか?・・さりとてこの場合も登記しなくても役所に取壊したと届けれ

ば・・それでも事足りるのですが

因みに年の途中で建物を取り壊したとしても課税はしっかり来ます

1月1日の所有者に課税が基本ですから

しかし・・・滅失の登記を行わないと困るケースもあります。。。

それは・・建物を新築して金融機関から融資を受ける場合ですね。。

金融機関は土地・建物に担保設定(抵当権)をするのです、その土地に建ってる

建物全てに

で。。。建物の特定は登記簿に拠るものですから・・

その取り壊された建物の登記がそのままですと・・・

「ん?この建物も現存してるのかな・・・?」と不審?がられます。。

万が一存在してたりすると融資に支障をきたす恐れがあります。。

今回依頼受けた建物滅失の登記・・・登記簿上の所有者は既に死亡しており

相続人から申請してもらいたく必死?で相続人を捜して、滅失の申請を

お願いしたのですが。。。当然?の如く・・「そんな昔の爺さんが建てた建物

のことなんか知らない。。ので申請する気はないですと」。。。

まーもっともな事でもありますが・・・相続人には何のメリットも無いわけで

むしろ想定外の費用がかかることに。。

そんなとき、さてどうするか・・・

実は利害関係人から「滅失の申出」をすることが出来るのです。

今回は土地の所有者(新たに土地を購入した方でした)から申請してもらう

ことにしました。残念?ですが費用はご負担して戴くことになります。

仕方ないんですね






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