建物滅失登記が出来ない? | クリプラ日記

クリプラ日記

山形県酒田市で不動産業・土地家屋調査士・行政書士業務等をしています。ブログ内容は業務以外の事が多くて。。もっけです(笑)

新築されたお客様の敷地の登記事項を閲覧してみたら、敷地の一部を隣の人から

購入していた。

うん、ここまでは良くあるケースでさして問題ではない。

今回は立替ということでしたので、以前の旧居宅の滅失登記もしなければならない

ので、同じく敷地上にある建物の登記事項を閲覧してみたら・・

なんと、お隣さんから買った土地の上に未だお隣さん名義の建物がある!

現地を見ても確実に存在しない・・・所在が元々違うのかな?ここの敷地分筆

されてるし・・・と楽?な方に考えてみた・・・

依頼者に確認してみると・・・「あー確かにそこには建物があったけど数年前に

解体したよ、ほんで更地の状態で購入したんです」・・

ゲッ!想像したくは無かったが・・・やはり・・か・・・

これは・・・ちと困るな~

金融機関でなんというかな~・・・

住宅ローンにて不動産を担保に入れるときは敷地の上に建ってるものは住宅に限ら

ず車庫やら物置やら・・全て担保に入れるのが常識であり・・

登記上存在しない建物がある時は滅失の登記をしないと・・・

金融機関では登記があるものは存在してると看做す?リスク回避のため!

万が一存在してて、それが担保に入ってないとすると・・・後々マズイことになる

恐れがあるためだけに・・・

今回の場合・・・お隣さんの旧建物の登記をご本人さんより滅失登記申請してもら

えれば当然一番いいのですが・・・

それが・・・なんとも・・・ムズカシイ・・・ような・・・

だって・・・土地の登記事項の住所みたら・・・「英国」海外在住です。

はてどうしたもんか・・・金融機関さん次第ですな








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