ついさきほど、調停に変わる審判の「確定証明」を裁判所に取りに行ってきました。
いつも書類などの対応は書記官のMさんがしてくださいます。
60代後半の男性。
今までたくさんの離婚のケースを担当してきたけれど、離婚が確定されたのにもかかわらず、申立側が離婚届を出しません!と宣言するのは初めてのことだからびっくりしているとおっしゃってました。
10日経って手続きをしていないと、申立人が罰金5万円払わなきゃいけないのにね。なんでそういう思考回路になるのかしら。
不思議。
調停(5回)
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調停に変わる審判で離婚成立(2月3日)
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お互いの異議なしのため、離婚成立(3月1日)
(本当は2週間経って異議がなければその時点で成立)
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通常は10日以内に申立人が離婚届提出
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10日経って離婚届が提出されない場合は、申立人側が罰金5万円の可能性。
10日を超えれば、相手側が離婚届を提出できる。
わたしのケースはこんな具合でした。
そして!!!
今朝通帳を確認してみると、解決金の100万円が振り込まれていました!
ぱーっと使いたいところですが、半年後に引越しを考えているので我慢します。
まだ仕事も見つかってないしね。
シングルマザーがんばるぜぃ!