令和3年2月26日付で厚生労働省より通知がありました。

 

「各医療機関等における感染症対策に係る評価」

期間:令和3年4月診療分から9月診療分まで

(1)外来診療等及び在宅医療における評価(医科と歯科)

時間外対応加算1に相当する点数(5点)をさらに算定できる

 

(2)入院診療における評価

「A218 地域加算(6級地)」の2倍に相当する点数(10点)を

をさらに算定できる

 

分析ツールを用意してもらっていたため、

外来の初診料・外来診療料算定件数と

入院の入院延べ患者数の実績から推計。

こうしたツールがすぐに使えることは便利になった。