ホットワード:メディカルクラークorメディカルアシスタント

医療事務員をカタカナ言葉で表記したもの。

働き方改革が叫ばれて早2~3年が経った。

医療業界でもその波は来ており、

厚生労働省は「医師は医師のみが行えることに注力できるよう」

診療報酬という形で各医療機関へ働きかけを行っている。

 

その項目が「A207-2 医師事務作業補助体制加算」

もともとは2008年に新設された項目ではあるものの、

年々その重要度が増していくとともに微修正されてきた。

令和2年度(2020年度)の診療報酬改定でようやく

費用対効果のある金額にまで引き上げられた感はあります。

 

管理者として難しいのは、業務範囲が限定されていること。

他の事務員とは同様に扱えず、中規模以上の病院で需要高い。

例えばやってはいけないこと(一例)

・医師以外から指示をされた業務

・受付窓口

・会計窓口

・レセプト点検

・物品運搬

などが挙げられます。

 

さらに職員研修が算定要件が定められており、

「配置から6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に病院勤務医の負担軽減に資する業務を行わせるものであること」

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴いオンラインでの受講も多くなりました。

しかし、業務時間内に32時間以上の研修はやはり大きい。

要は研修でほぼ1週間分(6時間以上×5日)の時間がとられる。

よって病院が支出するのは、長く勤めてもらえる人に限ります。

また雇用として病院が雇う必要があり、委託契約は不可。

 

診断書作成業務や診療時の代行入力など、

シチュエーションによって求められる能力が若干変わってきます。

 

一番の課題・問題点

研修を終えても、より深い医療知識を求められます。

専門分化が進んでおり、浅く広い知識だけでは足りません。

なので、Google検索では検索アシストに「辞めたい」が出ます。

医療事務そのものがニッチな需要と供給の中で動いており、

向いている向いていないがハッキリし、淘汰がある。

病院はこれらを踏まえて割り切って採用する以外ありません。

 

良い人を採用できるかは、人事採用の目にかかっているとも言えます。

 

診療報酬の詳細は厚生労働省ホームページへ