相続税の非課税限度額が引き下げられて、相続税の申告や相談が多くなっています![]()
相続税の申告及び納付期限は相続が発生した翌日から、10ヶ月以内となっています。
相続が発生して一番困ることは、相続税の納付です。
なぜならば、納付期限までに原則として金銭一括納付しなければならないからです。
相続した現預金から支払うつもりでも、相続が発生した場合亡くなった人の預金や貸金庫は凍結されてしまいます![]()
預金が凍結されると引出しができなくなり、口座振替などもストップします。
また相続後に貸金庫を開けるのは相続人全員の同意が必要となります。
預金を解約するためには各金融機関によっても違いはありますが原則として、
亡くなった人の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明
遺産分割協議書 が必要となります。
そこで生命保険を活用した納税資金対策を提案します![]()
もう高齢だから生命保険に加入できないと思っていません
か![]()
保険会社によっては、90歳まで加入できる保険もあります![]()
受取人を指定するため残したい人に、確実に自分のお金を残せるというメリットもあります
生命保険金の請求は各生命保険会社によっても違いはありますが、
亡くなった人の死亡診断書
保険受取人の本人確認 (例えば運転免許証など)
が必要となります。
預金の解約に比べて用意する書類は少なくて済みますし、
遺産分割が決まっていなくても手続き後すぐに保険金を受取ることができます。
また生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」 相続税の非課税枠もあります![]()
保険に加入するときには、契約者・被保険者・保険金の受取人をそれぞれ誰にするのかにより、受取時の課税関係が違ってきますので注意して決める必要があります![]()
生命保険を活用することで、相続税の納税資金の確保をしませんか![]()
相続や生命保険加入に関してご相談がありましたら、ぜひ当事務所までご連絡ください。
