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嶋﨑公認会計士事務所

岐阜市にある会計士事務所です。税務サポート、経営サポート、開業サポート、相続税に関する業務をおこなっております。

相続税の非課税限度額が引き下げられて、相続税の申告や相談が多くなっていますニコニコ

 

相続税の申告及び納付期限は相続が発生した翌日から、10ヶ月以内となっています。

相続が発生して一番困ることは、相続税の納付です。

なぜならば、納付期限までに原則として金銭一括納付しなければならないからです。

 

  相続した現預金から支払うつもりでも、相続が発生した場合亡くなった人の預金や貸金庫は凍結されてしまいますガーン

 

 預金が凍結されると引出しができなくなり、口座振替などもストップします。

 また相続後に貸金庫を開けるのは相続人全員の同意が必要となります。

 

  預金を解約するためには各金融機関によっても違いはありますが原則として、

 

  亡くなった人の戸籍謄本  

  相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明

  遺産分割協議書           が必要となります。

  

 そこで生命保険を活用した納税資金対策を提案します乙女のトキメキ

 

 もう高齢だから生命保険に加入できないと思っていません

?

 保険会社によっては、90歳まで加入できる保険もあります!

 受取人を指定するため残したい人に、確実に自分のお金を残せるというメリットもあります!! 

 

 生命保険金の請求は各生命保険会社によっても違いはありますが、

 

   亡くなった人の死亡診断書

   保険受取人の本人確認 (例えば運転免許証など)  

      が必要となります。

 

 預金の解約に比べて用意する書類は少なくて済みますし、

 遺産分割が決まっていなくても手続き後すぐに保険金を受取ることができます。

 

 また生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」 相続税の非課税枠もありますグッ

 

保険に加入するときには、契約者・被保険者・保険金の受取人をそれぞれ誰にするのかにより、受取時の課税関係が違ってきますので注意して決める必要がありますひらめき電球

 

 生命保険を活用することで、相続税の納税資金の確保をしませんか!?

 

相続や生命保険加入に関してご相談がありましたら、ぜひ当事務所までご連絡ください。

 

 手紙お問い合わせはフォームこちら手紙

 

 

 

こんにちは。岐阜の嶋崎会計です!

 

先日のブログでご報告しましたが、

緊急開催することになりました

新事業承継税制に関する研修会について、

詳細が決定しましたのでご案内します!

ぜひご参加下さいウインク

 

 

 

テーマ :   『  新事業承継税制について  』

 

○ 新事業承継税制 適用までの流れ

 

○ 一般措置と特例措置の比較

 

○ 納税猶予を受けるための手続き

    ・書類を提出する上でのポイント

 

○ メリット ・ デメリット

 

○ 質疑応答

 

 

 

日時 : 2018年 8月 28日(火)   PM 1:30 ~ PM 3:00

 

講師 : 岩田 (当事務所 職員)

 

場所 : 嶋崎公認会計士事務所 3階 会議室

      岐阜市六条南3-13-4

 

 

 

今回も質疑応答タイムを研修会終盤に設ける予定です。

お時間の許す限り詳しく説明しますので、

お気軽にご質問下さいパー??

 

 

参加をご希望される方は、

当事務所ホームページ、お問合せフォームにて

住所、氏名、連絡先など添えて8月 21日(火)迄にお知らせ下さい。

 

お知り合いでご参加を希望される方がいらっしゃいましたら

ぜひご一緒にお申込下さいおいで

 

 

たくさんのご参加、お待ちしておりますニコニコキラキラ

 

 

手紙お問合せフォームはこちら手紙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。岐阜の嶋崎会計ですニコニコ

暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしですか。

 

 

 

今回は先月当事務所3F会議室にて行いました

7月の研修会についてご報告します。

今回のテーマは

 

 

 

「決算書の見方 Part2」です音譜

 

 

 

講師は、当事務所の職員である岩田が務めました。

 

 

 

今回の研修内容は、

前回の初歩的な決算書の見方からレベルアップし、

安全性、収益性、効率性、生産性についての解説、

損益分岐点計算方法についても詳しくご説明しました。

 

 

 

  

 

 

 

研修会の終盤には質疑応答タイムを設けています。

今回も参加者の皆様からご質問を頂き、

お時間の許す限りお答えさせて頂きましたウインク

 

 

 

さて、新事業承継税制に関連する改正通達

公表されたことを受け、当事務所にて8月に研修会を

 !!緊 急 開 催!! することが決定しました。

 

 

 

こちらのブログでもご案内させて頂きますので、ぜひご参加下さい乙女のトキメキ

当事務所は、「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。

ニコニコ

 

商業・サービス業の事業者がアドバイス機関である「認定経営革新

等支援機関」から、経営の改善に関する指導及び助言を受けて対

象設備を取得すると、取得価額の30%の特別償却又は7%の税

額控除が選択適用できます。 

 

対象設備とは目

 

器具備品      …1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
建物附属設備…一の取得価額が60万円以上のもの
 
ただし、中古品や貸付用は対象外です。ショボーン

 

~小売業で当事務所のアドバイスを受けて店舗を改装

                                                       したお客様のお話~

 

電気設備工事で140万円かかったため、税額控除を選択し

法人税が10万円ほど税額控除されました!!

 

適用期間は、来年の平成31年3月31日までです。

 

経営の改善に関してご相談がありましたら、ぜひ当事務所

までご連絡ください。

 

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