こんばんは、


今日は「監査の現場から」シリーズです。

今回は「引当金」についてです。


引当金の定義は、「その発生の原因が当期以前に起因し、将来の費用又は損失について、その発生の可能性が高く、その金額を合理的に見積もることができる場合に当期の費用として処理する際の負債項目」です。


代表例としては、

・貸倒引当金

・賞与引当金

・退職給付引当金

・訴訟損失引当金

等色々あります。

基本的に上記の定義に当てはまれば引当金として計上することになります。


引当金を一言で簡単に言うと

「将来の損失を保守的に前倒しで認識する」

ということです。


特に最近の企業会計では、保守的な傾向が強く引当金を多額に積む流れがあります。

後で多額の損失を出すより、前もって織り込んでいたほうが世間的にはいいですもんね。


ですから、われわれ監査法人も引当金を保守的に計上する処理を求めることが多いです。


ですけど、引当金には大きな落とし穴があります。

下手すると投資家の判断を誤らせてしまうのではと個人的には思います。


詳しくは次回で書きます。