最高裁・勝訴判決「外国人は生活保護法の対象ではなく受給権もない」!!?? | 東京リーシングと土地活用戦記

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最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」
7月18日 17時49分 NHK

日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。

生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。
これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。
18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘して、2審の判決を取り消しました。
今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。

原告弁護士が判決を批判
判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』ということばだけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。
さらに「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、安倍内閣は成長戦略の一環として外国人の受け入れを拡大するとしながら、一方でセーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人はいないだろう。なんらかの形で外国人の受給について法律の改正をしなければならない」と指摘しました。




最高裁・勝訴判決「外国人は生活保護法の対象ではなく受給権もない」で、変わること変わらないこと
2014-07-19 07:00:22NEW !
テーマ:ブログ
今回の最高裁判決は、日本の「外国人亡国化」を防ぐ大きな一歩に!
 生活保護予算の4分の3は国家負担 厚生労働省は地方を正常化して!

 なでしこりんです。 昨日の「最高裁判決」はすばらしかったですね! もともと、この「外国人に日本の生活保護を認めるか否か」については、一審の大分地裁では、「生活保護法の適用を日本人に限定する」としましたが、2審の福岡高裁では逆に、「一定範囲の外国人も生活保護を受給できる」としてしまいました。そして今回の最高裁判決は、「外国人は生活 保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判決を出したわけです。これは当然のことなんですが、ではこの判決で「何が変わり、何が変わらないか」を今日は論じてみます。
   
   まず最初に皆様を失望させます。残念ながら、最高裁が、「外国人は生活 保護法の対象ではなく、受給権もない」という判決を出しても、では明日から「外国人ナマポ」が廃止になるかというともちろんそうはいきません。 外国人への生活保護に関しては、1954年の「厚生省社会局長通知」による、外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護準用の通知)」と、1990年、厚生省法令担当係長の口頭による「生活保護の準用を永住外国人に限定した指示」の2通りの「通知と指示」が法的な根拠とされてきました。ですから、現在、「永住外国人への生活保護準用」を受けている外国人は、当面はこの制度の恩恵を受け続けると思います。

  ではここからは「希望のお話」です。少なくとも公務員の多くは「法令主義」のもと業務を遂行しています。従来ならば、福祉課の窓口に在日韓国朝鮮人のチンピラが集団で現れて、「ゴラァ、生活保護認めんか~!」とすごまれると、「仕方ないかニャ」と認めていたと思うんです。でも今後は、「最高裁では外国人の生活保護は認めないと言ってますから外国人はダメです!」と断る理由ができました。 実は、役所の中ではこういうのが大きい。在日が在日弁護士を連れてきてもお断りできます。

  さらに、今後は厚生労働省が、「外国人の生活保護を認めている地方公共団体への予算措置を止めるわ」ということも可能になります。ご存知かもしれませんが、実は生活保護の予算は、「国が4分の3、地方が4分の1」を負担しています。ようは厚生労働省が、「あなたの自治体は、違法な外国人生活保護が多いので財政支援はもうしません」と宣言すればよいのです。大きな声では言えませんが、地方財政のかなりの部分を占めているのが「公務員の人件費」なんです。地方自治体の一存で「外国人ナマポ」を維持しようとすれば、地方財政は、「公務員への賃金とナマポ費」でパンクします。それで果たして、地方の納税者が納得するか? 当然、首長のリコールですよね!  
 と同時に、私たちも、厚生労働省や役所の窓口のがんばりに期待するのではなく、「在日韓国朝鮮人は、日本の生活保護に寄生せずに、自分たちで資金援助するか、韓国や北朝鮮に帰国して福祉を受けさせよ!」という運動を高めていく必要があります。少なくとも、民団や総連は、恥ずかしげもなく「日本に寄生する」などという行為は止めて、自分たちで自国民を保護すべきなんです。自分たちでは一銭も身銭を切らずに、福祉の窓口に押しかけて強請りたかりのまねごとをするから嫌われるんです。 だから、「朝鮮人は日本から出て行け!」と言われるんです。 民団も総連も少しは自浄努力をしたらどうですか? 

          韓国軍からの虐殺を免れた韓国人は日本に密入国したわけですが・・・

 それこそ、在日韓国朝鮮人は、在日1世を皆殺しにしようとした韓国政府と韓国軍を訴えて、損害賠償裁判を韓国で起こせばよいのです。にもかかわらず、彼らがやっていることと言えば、「助けてくれた日本の悪口を言い、日本の福祉に寄生虫のように寄生する」。 本当に恥ずかいことです。 今回の最高裁判決を受けて、民団や総連は自主的に「生活保護の辞退」と「韓国・北朝鮮への帰国促進運動」をおこなってください。韓国や北朝鮮に誇りを持つのなら、日本でも誇りを持って行動してください。「民団年金」、「総連年金」をぜひやってください。 自分らのお金で!

    今回の最高裁判決は、将来、一時的に外国人労働者を受け入れる日本社会にも大きな影響を与えますよ。つまり、「今後、外国人は、未来永劫、日本の生活保護法の対象ではなく、受給権もないよ!」。 このことを今回はっきりさせたことは大きいですね! 外国人は日本に何年いても「生活保護で食えると思わないで!」ということを宣言したのも同じですからね。少なくとも今回の判決は、「将来、日本の財政が外国人ナマポに食いつぶされる危険性」を未然に防ぎました。今後、私たちは、民主党のような売国・左翼政治体制を二度と復活させないことが重要ですよ。 By なでしこりん 

 「参考資料」

日本人なら知っておきたいシリーズ② 「スヒョン文書」に見る在日韓国人と民主党の深い関係






なでしこりんさん・・ありがとう!!