お天気今一つ・・・。
関東も梅雨入りかな
ジメジメしていて
カビ生えそう・・・。

さて、今日のお題に行く前に、
前回の記事の補足
1 自己負担は1割
について
今年の8月1日から
一定以上の収入がある高齢者は
負担額2割になります。


∑(゚Д゚)

一定の収入っていくらかというと
一人暮らしの場合
収入が年金のみの場合…280万円以上
家族がいる場合
本人の年金+同居家族の合計所得・・・346万円以上
となっています。
※合計所得は給与所から
いろいろな控除を受けた後の金額です。
さて、それでは今日のお題
介護のお金 ぶっちゃけいくら 2
4・時間外割増がある
5・特定事業所加算がある
4・時間外割増がある
8:00~18:00以外は
早朝・夜間・深夜割増があります。
早朝(6:00~8:00)・・・25%

夜間(18:00~22:00)・・・25%

深夜(22:00~6:00)・・・50%

です。
5・特定事業所加算がある
厚労省が定める要件
を満たした事業所には
利用料の加算が認められています。
この要件というのが細かく規定されています。
全員参加の会議を月一でしているとか
介護福祉士の人数が多いとか
案外細かい
単位数に10%~20%の
料金の上乗せをしてもいいことになっています。
ただし、
お客様の負担を考えると、
“割増請求なんかできないよ” (´_`。)
という事業所も多いのです。
事業所は
お客様の経済事情を把握しています。
限られた年金の中から
利用料を払ってくださっていることも
わかっています。
だから、
値上げしてもいいよ( ̄_ ̄ i)
と言われても、
簡単にできないんですよね。
┐( ̄_ ̄)┌


































ぶひ





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