誤解されているようです。

あくまでも消滅登記できるのは、建物登記だけと報道しています。

土地の所有権まで抹消できるとは書いて居ません。

もしそれをやったら憲法違反です。

相続で揉めて、解体費用負担が不明確。

まちの復旧に支障になる倒壊建物について、公費解体はやるべきだと思います。

ただ、土地所有者と建物所有者が異なる場合は

借地権の保存が問題ですが、震災の場合は一定期間の猶予特例があったと記憶しています。

 

完全に倒壊した家屋以外にも、壊れかけで道路にはみ出しした危険な家屋もある事と思います。

冷静に静観することも必要な気がいたします。