株式会社ダイキチの社長ブログ -57ページ目

焼け太り

私達の会社でもマイホームを購入する人が増えています!

 

つい最近でも業界ナンバーワン?の注文住宅メーカーで注文住宅を建てた方が2名もいて、

自ら積〇ブラザースと名乗るほどハッピーなようです・・・

 

念願のマイホームを買ったはいいですが火災保険・地震保険に加入し、その内容をしっか

り把握しているのでしょうか?おそらく多くの人が内容を把握せずに“保険屋さん、住宅

メーカーに言われるがまま”加入していると思います。

 

火災保険の契約更新もあり火災保険について下記に調べてみました・・・

 

その名の通り、火事の損害を補償する保険です。(特約によって自然災害もカバーできる)

火災保険の補償対象になるのは「建物」と、家具家電などの「家財」です。

「建物の補償」

戸建ての場合は建物本体以外にも門、車庫、物置や物干し竿なども補償の対象になります。

補償の対象になるものは保険証券にかなり細かく書いてあるはずです。

たとえば火事以外にも

・台風の暴風で屋根が吹き飛んだ
・どこかからの飛来物で家のガラスが割れた

なども補償の対象になります。

マンションの場合は、区分された自身の部屋が補償対象です。

住人が共用で使う廊下やエントランス部分は管理組合が火災保険に加入します。

「家財の補償」

家の中にある家具家電、食器、衣類、なんと宝飾品や美術品なども補償対象になります。

1個もしくは1組の価額が30万円を超える宝飾品などは契約時に申告しなければなりません。

「失火責任法」

「自分の家が燃えて困るのはもちろん、お隣に燃え移ったら莫大な損害賠償をしなきゃいけ

ないのでは。。」と不安になって過大な保険に加入していませんか?

「失火責任法」という法律があります。

もしも自分が原因で火事が起きても、その原因に重大な過失がなければ隣の家に火が燃え移

っても損害賠償はしなくてもよい、という法律です。 「お、ええやんけ」と思った人は甘いです。

逆にいうと、隣の家が火元の家事が自分の家に燃え移った場合、隣の家に重大な過失がないと

損害賠償請求できません。こんなこともあるので自分で火災保険に加入しておかなくてはいけません。

「火災保険の焼け太りとは?」

「火事で損失が出て、損失以上の保険金がもらえた」昔はあったそうです。が、今はありえません。

火災保険(損害保険)の原則は「損失を元に戻すための保険」です。つまり「焼け太り」は起こらないのです。

例えば”再調達価額“2,000万円相当の家が全焼して“全損”と判定された場合、たとえ保険金が3,000万円

かけられていたとしても、受け取れる保険金は2,000万円です。 

このように過大だった(かけすぎていた)保険は、その分の保険料は無駄です。

 

実はわたくし自身も無知で焼け太り気味の家財保険に入っています 更新を機会に見直します。