みなさま、こんにちはニコニコ
ちょっと涼しい8月最後の日曜日、
いかがお過ごしですか?
私はもう家事完全放棄あせる
たっぷり寝て、
ゆっくり起きて、
朝昼兼用にピザをポチリ🍕
ただいま配達待機中照れ

さて前回の続きです。

(1)離婚届記入から提出まで
ということで、まず
①離婚届をゲットする
まで無事完了し!?指差し
つづいては、
②離婚届に記入する です。

(超初心者用です!!!)
(でもまあほとんどが離婚初心者~音譜音譜音譜
用紙の上段から順を追って説明します。
・左側に夫の氏名生年月日、右側に妻。
・左側に夫の現住所、右側に妻。

離婚する前の本籍

 本籍は住所二桁まで、つまり、
 1-2-30という住所の場合、
 1-2までしか書くところはないですビックリマーク
・左側に夫の両親の氏名、右側に妻。
・離婚の種別
 調停や法廷で争うことなく、

 互いに離婚届にサインしただけなら、
 協議離婚にチェックマーク☑

・婚姻前の氏に戻る者の本籍

 ここ、要注意ですビックリマーク
 あなたが「妻」という立場で、
 離婚後はあなたの両親の籍には戻らずに、

 あなた自身の籍を新たに設ける
 さらに夫の姓を離婚後もそのまま使う
 ということを前提にするのであれば、

 ☑妻
 ☑新しい戸籍をつくる

 とチェックマークを入れ、その下に
 新たな本籍地の住所を記入します。
 これはどこでもあなたが選べる
 今住んでいる場所にしたければ、
 その住所を書けばいいし、
 いずれは両親の家を引き継いで住む、
 となれば、その住所を書く。

 注意すべき点は、
 必ずしも現住所というわけではなく、
 この先長く暮らすであろう場所を、
 新たな本籍地として記入する、
 ということですビックリマーク
 さらに、その横にある
 筆頭者の氏名の欄には、
 あなたの離婚後の氏名を書きます。
※私は、子どもを最優先に考え、
 子どもたちが姓を変える必要がないように、

 夫の姓をそのまま名乗るという選択をしました。
 これは本当に悩みました。

 なぜなら、この選択をすると、
 もう二度と旧姓には戻れないからです悲しい
 一方で、みなさんご存知のように、
 姓を変更するのって、
 すんごーーーく面倒くさいじゃないですか
 免許証、パスポート、マイナンバーカード、
 クレジットカード、などなどの変更手続きのみならず、

 職場での反応も面倒くさいですよね。

 変に気を遣われてもイヤだし、
 なによりも私の場合、教員なので、
 生徒や保護者からの反応がねぇ.....チーン
 離婚って日本ではまだまだネガティブな
 印象をもたらしますよねあせる
 欧米では、so what?なのにねあせる

・未成年の子の氏名
 ここは、我が家の場合、

 子どもが2人とも成人しているので、
 未記入でしたので、割愛しますあせる

・同居の期間

 これは結婚してから別居するまでの期間ですね。
 まあ適当で大丈夫です。ただ、和暦なので、
 令和以前に同居を始めたのであれば、
 ちょっと面倒くさいですねあせる
・別居する前の住所
 私は別居に際し移動していないので、
 そのまま現住所を書きました。
・別居する前の世帯の主な仕事

 ☑4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員世帯
 これ、なんのこっちゃ?という感じですが、

 最近の離婚届の書式はより簡素化されているので、
 削除されています。
 私の住む自治体でも、新書式に移行中です。
 要は4を☑すればOK!

・夫妻の職業

 ここは国勢調査の年でなければ
 未記入でOK!
・その他

 この欄は未記入
・届出人署名(※押印は任意)
 この欄が最も大事!!
 必ず本人が署名すること!!
 押印は任意となってますが、
 念のため押印しました。
 突き返されても面倒だしあせる
・証人(協議離婚のときだけ必要)
 つまり、通常の離婚であれば必要。
 証人は2名必要ですが、
 必ずしも夫側ひとり、妻側ひとり
 と立てる必要は無く、
 私の場合は、私の父と兄に
 署名押印してもらいました。
 いちばん手っ取り早かったので!
 (こちらも押印は任意となってます。)

 
以上が、超初心者用
離婚届の記入方法
(自治体により異なる)
です!!!

 

※私が記入する際に、ん!?と感じた注意点としては、離婚後も夫の姓をそのまま使用する場合は、離婚届とは 別に 「離婚の際に称していた氏を称する届」というものを提出する必要があるということです。しかも、 届出期間は、離婚届けを提出した日から3か月以内と期限があるということ。私は教員なので、役所が開いている平日の時間帯は、絶対に届を提出するのは無理!とわかっていたので、こりゃあ一気に片付けるしかない!!と思い、離婚届を提出する際に併せてこの「離婚の際に称していた氏を称する届」も提出しました合格合格合格

これで完了!とはならないところが、
妻側のやるせなさ、
日本の法律の不条理!!!
手続きで奮闘する日々は
まだまだ続きますピリピリ

次回へ続きます→→→