あなたの知らない相続 -31ページ目

「非嫡出子」


これ、読めます?


私、恥ずかしながら、最初は読めませんでした。汗


「ひちゃくしゅつし」と読みます。


法律上、結婚をしていない男女の間に生まれた子という意味です。ちなみに、法律上結婚している男女の間に生まれた子は「嫡出子」と言います。


実は「非嫡出子」は、そのままでは相続権がなく「認知」をすることによって相続権が認められることになります。


ただし、


非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分なのです。叫び


「えー! 同じ子供なのに、半分しか相続権がないのっておかしくなーい!?プンプン


やっぱりおかしいですよね。でも、ご安心下さい。


明治時代から115年間続いてきた、この差別的扱いが昨年9月に解消されました。


民法の改正が行われ、現在は嫡出子の相続分と非嫡出子の相続分が同等になっています。


『明治から、続いた差別に、幕降りる。』


以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。

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