もし、高齢の親よりも、その子供が先に死んでしまったら?
「一番の親不孝」と言われる状況ですが、高齢化社会になった今、そんなことが起きるのも稀ではありません。
通常でしたら、親が亡くなった場合の相続は、配偶者とその子供が引き継ぐ流れですが、すでに子供が亡くなっている場合には、さらにその子供、つまり孫が相続人になります。
これを専門用語では、「代襲相続」と言います。
では、もし孫も亡くなっていたらどうなるでしょう?
その場合には、「ひ孫」が代襲相続することになります。
そしてさらに、この「ひ孫」も亡くなっている場合には、「玄孫」に相続権が移ります。現実的には考えずらいですが、玄孫も亡くなっている場合には、さらに次の代に相続権が引き継がれていくことになります。![]()
ここで一つ注意点です。
子供がおらず、親も亡くなっている場合で相続が発生すると、兄弟姉妹に相続権が移ることがあります。
そのようなケースで、兄弟姉妹も亡くなっている場合、兄弟姉妹の子供、つまり甥や姪に相続権が移りますが、この甥や姪に子がいる場合、その子は代襲相続人とはなりません。
先ほどの孫、ひ孫の場合と違って、甥姪は1代限りしか代襲相続人とはならないのです。
そこまで遠くの親族に相続権を与えることもなかろう、というのがその理由です。。
『相続権、孫からひ孫へ、玄孫まで。』
以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。