あなたの知らない相続 -3ページ目

ある人が、遺産争いを防ぐために遺言を書きました。


「遺産は、長男と次男が半分ずつ相続するように。」


しかし、相続が発生した時に2人の息子はまだ大学生


遊びたい盛りのこの時期に、2億円ずつ手にした2人はろくに就職もせずに怠けた生活を送ることになりました。


実は、遺産争いを避けるために有効な遺言には、大きな欠点があります。


それは、誰に・どの財産を・いくら残すかは遺言で決められますが、相続人に一括で財産を移転させてしまう、という欠点があるのです。


相続人である息子が浪費家の場合、この欠点が顕著に表れることになります。


そして、実はこの問題を解決するのが「家族信託」なのです。


「相続の窓口」の石倉でした。