あなたの知らない相続 -2ページ目

日本で遺言を書く割合は、10人に1人


この低水準の理由はいろいろありますが、自分の親に「遺言を書いてくれ」とは言い出しづらい方がほとんどでしょう。


しかも、万一遺言を残していたとしても、遺言が効果を発揮するのは亡くなってから


もし、亡くなる前に認知症や病気などにより判断能力を失った場合には、贈与や不動産の購入・売却などの法律行為は基本的に出来なくなります


しかし、元気なうちに(←ここがポイントです)信頼できる家族の誰かに自分の財産を信託しておけば、その後認知症などによって判断能力を失っても、託した家族によって財産の運用や処分が可能となるのです。


これが今、「家族信託」が注目されている大きな理由の一つです。


長寿大国となり認知症の問題が深刻化する日本において、「家族信託」の登場は必然の流れと言えるでしょう。


「相続の窓口」の石倉でした。