「2割増しになります。」
給料やボーナスが2割増しになるのであれば、とっても嬉しいですね。![]()
でもこれは相続税のお話。
実は、相続人の中には相続税が2割増しになってしまう人がいるんです。
ありがたくないですねー。![]()
これを「相続税の2割加算」といいます。
その、2割増しになってしまう人は誰かというと、次の3つに該当しない人です。
1.配偶者
2.一親等以内の血族(つまり、父母や子供)
3.上記2以外の代襲相続人
簡単に言いますと、祖父母や孫、兄弟姉妹、赤の他人は、相続税が2割増しになってしまうのです。![]()
ちなみに、養子は故人の一親等血族になるため、2割加算の対象にはなりません。
しかし、1点だけ注意が必要です。それは、孫を養子とした場合です。
孫を養子として相続させると相続税を1回免れることになりますので、この場合には養子であっても2割加算の対象になってしまうんです。
『孫養子、相続税が、2割増し。』
以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。