【相続税大増税まであと53日】孫養子、相続税が、2割増し。 | あなたの知らない相続

「2割増しになります。」


給料やボーナスが2割増しになるのであれば、とっても嬉しいですね。ニコニコ


でもこれは相続税のお話。


実は、相続人の中には相続税が2割増しになってしまう人がいるんです。

ありがたくないですねー。ガーン


これを「相続税の2割加算」といいます。


その、2割増しになってしまう人は誰かというと、次の3つに該当しない人です。


1.配偶者

2.一親等以内の血族(つまり、父母や子供)

3.上記2以外の代襲相続人


簡単に言いますと、祖父母や孫、兄弟姉妹、赤の他人は、相続税が2割増しになってしまうのです。叫び


ちなみに、養子は故人の一親等血族になるため、2割加算の対象にはなりません。


しかし、1点だけ注意が必要です。それは、孫を養子とした場合です。


孫を養子として相続させると相続税を1回免れることになりますので、この場合には養子であっても2割加算の対象になってしまうんです。


『孫養子、相続税が、2割増し。』


以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。

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