【相続税大増税まであと67日】知らぬ間に、借金引き継ぐ、うっかりさん。 | あなたの知らない相続

きのうお話しした、「相続放棄」



故人が残した資産よりも借金の方が多い場合に、相続を放棄できますので、とても頼もしい手段です。



でも。実は、もう一つ注意しなければいけないことがあるんです。えっ



それは、相続財産の全部または一部を、「処分」してしまう相続放棄は認められず、借金も相続しないといけない点。



もし、これを知らないで、相続財産の一部をうっかり処分してしまうと、借金を含めて、財産を相続する意思があるとみなされてしまいます。ガーン



『知らぬ間に、借金引き継ぐ、うっかりさん。』


以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。

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