今日は、生命保険金のお話し。
「おやじのやつ、遺産は全部使って死んじまったみたいだなぁ。ガーン
」
「子供たちが兄弟げんかをしないように。」、そう考えたAさんのお父さんは、財産を全て使い切って亡くなりました。
でも、同居してずっと世話をしてくれた3兄弟の末っ子にだけは、いくらかお金を残りてやりたいと思っていたのです。
そこで考えたのが、「生命保険」。
自分を「被保険者」、末っ子を「受取人」とする、1,000万円の生命保険に加入していました。
さて、この生命保険、相続ではどういう扱いになるでしょうか?
結論から言いますと、この生命保険も相続税を計算する上で対象になりますが、末っ子が受取人に指定されていますので、原則として他の兄弟は1円も受け取ることができません。![]()
遺言書を残したとしても末っ子だけに相続させることができそうですが、実はこの場合、他の兄弟には「遺留分」があるため、法定相続分の半分は持っていかれてしまいます。
『ムムムムム!遺言みたいな生命保険。』
「相続なんでも相談室」の石倉英樹でした。
