【相続税大増税まであと139日】マイホーム、更地にしたら、そのままで。 | あなたの知らない相続

(昨日のつづきより。)


いや~、Bさんは実に抜け目がないですねー。にひひ


Bさんは、マイホームの3,000万円特別控除を利用するためには、マイホームを取り壊した日から1年以内に売買契約を締結しなければならないことを知ると、次のように考えました。


「そうしたら、買い手が付きやすいように、まずいったん更地にして1年以内に買い手を探そう。ただ、それまで更地のままにしておくのはもったいないので、売れるまでは貸駐車場にしておこう!ニコニコ


いや~Bさん、商売上手で抜け目がないですね~。


ところがここで、


ちょっと待った!です。


実は、マイホームの3,000万円特別控除を利用するためには、こんな条件が追加されています。


「家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。」


おー、危ない、危ない!叫び


マイホームを更地にして貸駐車場などに利用してしまうと、その時点で一発アウトなんですね。


『マイホーム、更地にしても、そのままで。』


何回でも相談無料の会計士 石倉英樹でした。



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