(昨日のつづきより。)
いや~、Bさんは実に抜け目がないですねー。![]()
Bさんは、マイホームの3,000万円特別控除を利用するためには、マイホームを取り壊した日から1年以内に売買契約を締結しなければならないことを知ると、次のように考えました。
「そうしたら、買い手が付きやすいように、まずいったん更地にして1年以内に買い手を探そう。ただ、それまで更地のままにしておくのはもったいないので、売れるまでは貸駐車場にしておこう!
」
いや~Bさん、商売上手で抜け目がないですね~。
ところがここで、
ちょっと待った!です。
実は、マイホームの3,000万円特別控除を利用するためには、こんな条件が追加されています。
「家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。」
おー、危ない、危ない!![]()
マイホームを更地にして貸駐車場などに利用してしまうと、その時点で一発アウトなんですね。
『マイホーム、更地にしても、そのままで。』
何回でも相談無料の会計士 石倉英樹でした。
