以前ご紹介した、「遺留分」。
もし遺言書に、財産を相続する方法が書かれていたとしても、法定相続人には最低限保証された遺産をもらえる権利(これを「遺留分」と言います。)があるため、これが争いを招くきっかけになります。![]()
そこで、ある人がこんなことを言いました。
「だったら、遺留分っていう権利を放棄してもらえば、争いが起こらないんじゃない?」
えっ!?そんなことできるの??
と思われますが、実はそんなことできるんです。
これを、「遺留分の放棄」と言います。
具体的には、遺留分を有する相続人が、相続が発生する前に家庭裁判所に申し立てを行うことで、遺留分の放棄をすることが可能です。
「な~んだ、そんなに簡単にできるなら、今のうちに家を継がない弟たちに遺留分の放棄をしてもらおう。
」と安易に考える方がいるかもしれません。
しかし、ちょっと待った!
遺留分の放棄をお願いするということは、相手に対して「信頼していない。」というメッセージを送ることになるため、逆にもめる原因になりかねません。![]()
遺留分の放棄をお願いする場合には、相手の気持ちに思いをはせる、そんな配慮を忘れないようにしたいものです。
『遺留分、放棄の依頼は、慎重に。』
何度でも相談無料の会計士 石倉英樹でした。
