相続税の申告における財産の評価方法は、『財産評価基本通達』という国税庁が定めた文書をもとに行われます。
『財産評価基本通達』。
なんだか、名前を聞いただけで頭が痛くなりそうですね。![]()
でも。
相続税の節税方法は、それぞれの財産の評価方法をよく知って、その評価額を合法的に下げるよう工夫することが基本となりますので、財産評価のポイントをスバッと絞って見てみましょう![]()
まず今日は「土地」です。
土地の評価方法は、「路線価方式」と「倍率方式」のどちらかになります。
覚えておいて頂きたいのは、国税庁のホームページで閲覧できる「路線価図」をみて、その土地に接している道路に路線価がついていれば「路線価方式」で、ついていなければ「倍率方式」で評価するという点です。
一般的に、市街地には路線価がついていると思っていただければよいでしょう。![]()
ちなみに、路線価の単位は「千円」ですので、もし路線価図に「200」と記載されていたら「20万円」と読んで、これに土地の面積(㎡)をかけて評価額を出すことになります。
ぜひぜひ、ご自宅の住所を「路線価図」で探してみて下さい。節税前の土地の相続税評価額が算定できます。![]()
『路線価に、面積かけて、土地評価。』
何度でも相談無料の会計士 石倉英樹でした。
