大増税まで、いよいよあと半年。
そこで今日は、現行制度と新制度でどれくらいの違いがあるか、おさらいしましょう。
遺産総額は、8,000万円
法定相続人は、配偶者、長男、長女の3人として、計算してみましょう。
【現行制度】
基礎控除額は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円ですので、課税遺産総額は、遺産総額8,000万円-基礎控除額8,000万円で0円となり、現行制度では相続税は一切かかりません。![]()
一方、【来年1月からの新制度】
基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円ですので、課税遺産総額は、遺産総額8,000万円-基礎控除額4,800万円で3,200万円となり、相続税が発生します。![]()
仮に、法定相続分通りに相続すると仮定すると、相続税総額は350万円。![]()
ただ今回は、配偶者特別控除が190万円ありますので、長男・長女それぞれに80万円ずつの相続税が発生することになります。
『相続税、そうかぁ、やっぱりかかるのかぁ。』
相談無料の会計士 石倉英樹でした。
