身体障害者手帳は結構知られていると思いますが、精神障害のある方には精神障害者保健福祉手帳があるということを知らない人もいらっしゃると思います。
精神障害者保健福祉手帳は1995年に制定された比較的新しい制度で、精神障害のある方が自立し、社会参加を積極的に行えることを目的にして、様々な制度やサービスの利用ができます。
当たり前かもしれませんが、精神障害者保健福祉手帳は自動的に送られてくる訳ではなく、自分から申請をして医師による診断書の提出が必要です。
その後、各都道府県・政令指定都市と市の精神保健センターの審査を経て、認められれば交付されるというものです。
「精神障害者福祉手帳をもっているなんて知れたら、周囲から何と思われるか…」と風評被害的なことを恐れて取得すること自体に後ろ向きな方もいらっしゃるでしょう。
けれども、周囲からの目を気にするより、利用できる制度はちゃんと活用して今後の自分を立て直していくことの方が自分にとっては絶対に有用なはずです。
身体障害者手帳に比べて受けられる制度の条件が厳しかったり、サービス自体が限定されている場合があったりはしますが、該当するかもしれないと思う方は申請してみてください。
対象となる精神疾患は、
統合失調症
うつ病や躁うつ病などの気分障害
高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、ADHD等)
てんかん
(薬物やアルコールなどの)急性中毒またはその依存症
その他の精神疾患(ストレス関連障害) などです。
またその精神疾患による初診から6ヶ月以上経過(継続)していることが必要になります。
等級については1級~3級まで分けられ、等級によって利用できる範囲に違いがあります。
1級…精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
※精神障害によって常に誰かの援助がなくては生活を送ることが難しい方。
2級…精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの。
※常に誰かの助けが必要になるわけではないものの、日常生活には一定程度の援助
が必要で、本人がストレスを感じる状況に直面した場合、一人では対処できない。
3級…精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活
若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
※日常生活で、ある程度の援助が必要で、本人がストレスを感じる状況に直面した場
合には、一人では問題解決をすることが難しい。
精神障害者保健福祉手帳取得のメリット
・保育、教育での援助
保育園の優先順位を高くできる。
特別支援学校へ入学を希望する場合、提示を求められる場合がある
・就労への援助
特定求職者雇用開発助成金、障害者トライアル奨励金などを受けられる場合がある。
就労移行支援を利用しての就職活動ができる。
障害者雇用枠への求人応募ができる。
・各種サービス、割引等の補助
精神障害者居宅生活支援事業(ホームヘルプサービス)の申請がスムーズになる。
NHK受信料金割引
公共交通機関の運賃割引や減免
公共料金の割引や減免
障害者医療費の助成
各種施設のサービス、割引
税制上の優遇措置(所得税、住民税、相続税、自動車税など)
預貯金の非課税措置
・特別障害者手当の受給
※上記のメリットは等級によって範囲や金額が大きく変わり、また各都道府県市区町村によっても異なるため、書かれているもののすべてが受けられるわけではありません。
精神障害者保健福祉手帳はまずは申請が必要になります。
市区町村の障害福祉担当窓口に申請したい旨を伝えていろいろと聞いてみてください。
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