先日、元会社の代表者から連絡があり、裁判所から不在通知
があり元の会社に対して訴訟が提起されたようですけど、
郵便局に受け取りに行ったほうがいいかどうか相談があった。
役員としてはこの社長のみで、昨年代表者個人に対して
債権者破産の申し立てを受け無事免責を得ている。
会社は破産せず、事業を停止し事実上倒産となっている。
破産決定によって委任に準じる役員としての契約が当然に
終了しているので、他に役員がいなければ役員不在の会社
となる。
(破産決定の前に辞任をしていたとすると、なお役員として
の権利義務を有することになりますので、この点はご注意
ください(会社法346条)。)
役員の破産決定で役員不在となった会社に訴訟を起こそう
と思えば、民事訴訟法上の特別代理人か、会社法上の
仮取締役を選任する必要がありますが、それは相手方で
やるべきことで、こちらはもう役員ではない以上関係はない。
送達を受け取らず、送達が出来なければ裁判所が原告に
調査を命じますが、今回の場合、破産決定を受けて代表
者不在になっていることを既に裁判所に告げているみたい
なので、送達先の特定は職権調査事項ですので裁判所が
原告にしかるべき指示をすると思われる。
辞任又は任期満了で役員を辞めたのでなければ、
会社への訴えの送達を受け取る権限自体がないので
放っておけば良いのではないでしょうか。と答えた。
もちろんチームの弁護士も同意見である。
弁護士の中には特別送達は重要なものだから、
依頼者に対してすぐ受け取るようにと指示する方が
一般である。
しかしながら、受領権限がないにもかかわらず訴訟
当事者としてふるまえば原告の思うつぼである。
代表者個人に対しては責任の追及ができないゆえ、
会社の訴訟に引っ張り出して非免責債権の主張を
根拠づける作戦か、ただし悪意の不法行為の立証はかなり
困難であるが。
通常の不法行為による損害賠償請求権は免責の抗弁で
対抗できる。
はたまた会社の不良債権の処理をするために債務名義
をとって執行不能を理由にしたいのか、その意図すること
は限られる。
乗り越えた先にも、わなは潜んでいる。
債権者の執念はすさまじいものがあるがゆえに、債務者
は慎重に行動する必要がある。
今日もいい天気ですね。
人生何があっても上り坂です。
ピンチをチャンスに変えることが
できるのは自分自身。
笑顔と感謝の気持ちをもって
今日も素敵な一日をお過ごしください。
コスナー
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