事業承継 遺留分の民法特例 | 経営者支援・遺言・相続をサポート 行政書士・FP 加藤康弘のブログ

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そんな日々の気づきや情報を
広く 浅く 書き込んでいます。

こんにちは!

想いを実現する・伝える行政書士・FPの加藤です。


年賀状は書きましたか。

私は,年賀状をお送りするリストを作りはじめたところです(汗)

年に1回,自分がかかわる人との関係を思い返す機会ですね。

今では,フェイスブックなどのsnsがあり,
どんなに離れていても,すぐに連絡がとれます。

が,正月に年賀状をかわす習慣は
また別のものがあるように思います。

そんなことを言っている私ですが,
去年までは,年賀状を出さない派だったのです(笑)

独立して,人とお付き合いさせていただく
ありがたさを感じるようになり,考えを変えました。

せっかくの感謝の気持ちを伝える機会です。
年賀状を出させていただきます。

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遺言を考えるときに,頭を悩ますことの1つに,
「遺留分」があります。

遺留分とは,相続人に保証されている最低限受け取れる,
財産の割合の権利です。

特定の相続人に財産を集中させる遺言を書いても,
他の相続人も遺留分は保証されます。

このために,財産を集中させることができなくなることもあります。

特に問題になるのが,
ご商売を後継者に継がせる場合です。

後継者に自分の会社の株式を生前に贈与しても,
遺留分にひっかかると,
後継者以外の相続人にも財産を与えなければならず,
相続,事業承継が円滑にいかないこともありえます。

このための対策として,
経営承継円滑化法という法律で,
遺留分に関する特例が定められています。

この特例をうまく使えれば,
後継者にスムーズに株式を譲渡することができます。

ただし,この特例を使うためには,
一定の要件に該当し,
経済産業大臣の認定と家庭裁判所の許可が,
必要となるなど,手続きがあります。

事業承継の手段の1つとしてお考えになるときには,
専門家にご相談してみてください。


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