【セミナーレポート】機能性表示食品制度(第ニ部) | 日本化粧品検定協会のブログ

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7月9日(土)に行われた『"売れる"広告表現と機能性表示食品制度』セミナー

第二部のテーマは、”機能性表示食品制度

第一部に引き続き、講師は薬事法ドットコムの松島先生です。

★機能性表示食品制度とは
有効性のエビデンスなど一定の要件を満たせば、健康食品の効果をアピールできる制度
※日本化粧品検定 1級対策テキスト P140参照

健康食品の表記は法律によってルールが厳しく決められているので、
他社との差別化が難しいことも現状です。


しかし、こんなに厳しく定められているからこそ、
規制をクリアすると
商品の効果・効能を
強くアピールすることができる
のです

どれくらい強くうたえるかと言いますと…
バンザイマークでお馴染みの
“トクホ”(特定保健用食品)よりも
強く伝えることができます



【表記可能な効果・効能例】
①測定できる体調の指標

 例)高めの血圧を抑制する
    ※”高血圧”というワードは病気を意味するためNG

②身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適するまたは改善に役立つメッセージ

 例)発毛機能の良好な維持に適しています

③身体の状態を本人が自覚できる、一時的な体調の変化の改善を示したメッセージ

 例)パソコンなどでの疲れ目改善 

もちろん機能性表示食品であったとしても
「痩せる」「若返る」といった
極端な言葉
を使った表現、病気に関する表現、
本来とは異なる姿に改造する表現は許されていません!


あくまでも健康増進に関わることのみ表現しましょう



さて、ここまで読んで頂いた皆様の中には
機能性表示食品を発売したくなった方も多いでしょう。

機能性表示食品の効果は、あくまでも
「業者の責任において」アピールしています。

トクホとは異なり、事前に消費者庁長官の許可を受けたものではありません。

【機能性表示食品というために必要な説明】
対象となる成分に関する説明

 例)ヒアルロン酸は◯◯という理由で、身体に効果があります。
   この商品に、ヒアルロン酸は△△mg入っています。

安全性品質管理の説明

実際に効果があることを示すデータ

 データを示す方法には2種類の方法があります
 
(1)RCT(ランダム化比較試験)
  →評価の偏りを避け、客観的に効果を評価することを目的とした方法

    例)本品には○○が含まれるので、△△の機能があります。

(2)SR(システマティックレビュー)
  →質の高い研究のデータにおいて偏りを限りなく除き、情報の収集と吟味、分析を行う方法

    例)本品には○○が含まれます。○○には△△の機能があると報告されています。

SRはRCTよりも調査コストが低いことより、機能性表示食品の9割近くはSRによってデータを証明しています


これらの情報をまとめて届け出を提出すると、晴れて機能性表示食品となります。



今後もますます増えていくことが見込まれる機能性表示食品

少しでも早く機能性表示食品を生み出すことも、ヒット商品誕生への戦略の1つになります

他社との差別化を成功させるためにも、正しくかつ効果的な広告を打ち出せるよう
法律をきちんと理解しましょう



日本化粧品検定1級でも、今回のセミナーで学んだ機能性表示食品制度や薬機法、景表法について学ぶことができますよ




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コスメが読めると化粧品はもっとおもしろくなる
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お申込は
8/8(月)~10/14(金)までです  
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