2015年1月10日開催された
[beaus] ビューズ ライタースクール ベイシックコースの内容をご紹介!!
2部構成になっており、
第1部はbeaus所属の飯塚美香さん
第2部は日本化粧品検定所属の小西さやか
が講師を務めました。
第1部、気になる内容は「読みやすい文章」を書くためには何に気をつけるべきなのか?
今回、ご紹介いただいたポイントは、なんと17つ!!その中でもつい見落としてしまうポイントを3つ紹介します!
1. 文中の表記と語調は統一すること。
1つの語句に対して、出てくるたび表記を変えると読みにくくなります。
2. 1つの文章で同じ文末表現はつづけて使わないこと。
同じ表現ばかり使うとリズムが悪く、単調な文章になってしまいます。
3. 1文中に、同じ助詞を使いすぎないこと。
言葉のつなぎに入れる助詞を使い過ぎると、文章が長く読みにくい印象を与えてしまいます。
※「・(なかぐろ)」は、単語を並列するときの区切りなどに用いる記号。
(出典:大辞林 第3版)
第2部では、薬事法に配慮した正しい表現について、クイズ形式で講義が行われました!
そもそも、薬事法とは何でしょう?
それは、保健衛生上の観点から医療品、医療機器、医療部外品、化粧品を規制する法律です。
そして、化粧品は薬事法のよって、「化粧品」と「薬用化粧品(医薬部外品)」に分類されます。
したがって、製品がどちらに分類されているかによって、商品広告やPRで記す事の出来る製品効果が異なるのです。
※商業目的ではない場合、常識の範囲内であれば自由な表現を使う事できます!
例えば、「シワがなくなります!」「シミが消えます!」などの劇的な変化を
商品のキャッチコピーや説明文に入れる言葉出来ません。
なぜなら、「防ぐ」という効能しか国の定めた規定において認められていないからです。
ほんのわずかな表現の違いが大きな誤解をうむことになるので、注意が必要なのです。
もうひとつ、具体的な例を紹介します!
★美白・ホワイトニング
・化粧品
○美白ファンデーションを使う等、「メイクアップ効果により、肌を白く見せる」という内容の表現は可能。
・薬用化粧品
○ 「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」という表現は可能。
※ 上記の注を記載すれば、「美白」や「ホワイトニング」の言葉・を使う事も可能。
×「肌全体が白くなる」という表現は不可能。もちろん、化粧品の場合でも同様です。
※「日本化粧品検定協会公式 コスメの教科書」(p184~190)には、
薬事法や広告・PRにおける表現のルールについて、
図や表と共に分かりやすく書かれてあります。
このように美容ライターとして活動するためには、読みやすい文章を書くことと共に、
時と場合に応じて、薬事法に則った正しい表現方法も知っておくことは絶対に必要です!
そんな知識がしっかり学べて、
最後に修了書も全員がもらえます!
[beaus] ビューズ ライタースクールのエキスパートコースでは、
より詳しく、専門的な内容を学ぶ事ができます!!
また、日本化粧品検定1級を取得したけれど、復習がしたい、内容をもっとしっかり把握したい!
という方には エキスパートコース がおすすめです。
興味のある方はぜひ、参加してみてください♪