新年度になるといろいろと大変 | ティル・ナ・ノーグ Tir na n-Og
本日より平成25年度になりました。新入生・新入社員の方々、大変におめでとうございます。…ってお堅い文章は各教育機関や企業のHPだけで十分ですね

新年度になると、このブログも火の車になります。

火車

あへあへ~

すみません、妖怪じゃないです(笑)
遊びじゃなくて、勉強部屋のブログを刷新しなきゃならないことです。障害者福祉関連の法律でいうと、今年度はかなりの法制度が整備される年でもあります。

1.障害者自立支援法の改正
かねてより進められてきた改正の動きですが、今日より名称が“障害者総合支援法(略称)”となります。では内容が一気にコロッと変わるのかというと、そうではありません。
実は今日の改正までに障害者自立支援法から障害者総合支援法に変わるまでのつなぎの法律(正式名はちゃんとあります)なるものが存在していて、昨年施行になったものや平成26年度から施行されるものまで、まだまだ多くの改正点が残っています。特に重要なのは法律の対象の中に「難病」が加わったことですね。難病は「プリオン病」や「パーキンソン病」や「筋萎縮性側索硬化症」など130種が指定されました。
一気に変えてしまったらお役所さんは大変なことに。なのでちょっとずつ変わってきています。その一環として、今年度は名称の変更があります。詳しい内容はまた…ね(←やるやる詐欺

2.障害者雇用促進法の改正
この法律には企業が身体・知的(および暫定的に精神)障害者を雇い入れなければならないことを定めた「障害者雇用率制度」があります。常用雇用労働者数が50人以上の民間企業は全体の2.0%、国・地方自治体・特殊法人等は全体の2.3%を超える割合で障害者を雇用しなさいと変更されました。精神障害者もこの枠組みの中に入りますが、雇用の義務はありません。しかし今国会で義務化を明示した書類が提出されることを受けて、数年後の実現を目指しています。
いきなりこんな数字出されても意味不明ですよね。だからまたの機会に…(←やるやる詐欺


つまりそうなると、私のブログに載っけてる精神保健福祉法の内容を少し変えなきゃならないんです。それだけ法律同士の結びつきが強いんですね。



今日は新年度初めての就活。3社応募して面接2社を行ってきましたが、どちらも「なぜ前職を辞めたのか」というので引っかかってなんと即日面接落ち



未来が遠のく(*´Д`)=з