えっとですね、解決というか、手放しというか。。。。(表現難しいなあ)

 

警告?のチラシが貼られていまして。はい、出元は自治会長です(あかん、まだこの文字列書くのムカつくわムカムカ
なんというか、注意喚起というか、なんというか、普段から文言がキツイというか理解不能????な書き方しはるんですわもやもや

 

今回は、敷地内で吸い殻を二回見つけた、と。具体的には、4棟あるうち会長の住んでる端の棟の道路側に落ちていた、と。もう一回は、棟の反対側。そこにはフェンスがあって、その先は細い川。そこで喫煙していて、川のほうに吸い殻を放り投げた、と。他の棟の方へ逃げた、と。若い女性だった、と。(逃げたというからには、声かけたり居合わせたのかな?)

川の両岸には結構な草木が。。。。ま、ぼーぼー、ってわけです。

川に届かず、そこに落ちて、時期的に乾燥しているのに草木に燃え移って火事になったらどないすんねん、と。

そもそもポイ捨てってなんやねん、ということだそうです。

 

以上を、伝えたいらしい。。。。ふむふむ。。。。

 

で、実際のチラシには、上に書いた事を、もっと仰々しく、、というか、あの人の言い回しなんだけど、「成人として社会人として当然の。。。」を、箇所箇所の冒頭に付けるんですわ。。。ほんま何度も。。。しつこいっていうか、そんな書き方したら、冗長になって情報(抽出)読み取りにくい。。。。

 

で?警告、なんだそうですが。。。。えっと???

 

過失なら失火罪(刑法116条)が成立し、刑罰は「50万円以下の罰金」。不注意の程度が重大なら重過失失火罪(3年以下の禁錮または150万円以下の罰金)。とうことを言いたいらしいです。

はいはい、得意の、刑法。。。


調べてみたら、具体的な罪は火災の原因(消し忘れ、ポイ捨て←今回のケース など)や被害の状況(公共の危険の有無、建造物の種類)で判断され、タバコのポイ捨てやコンロの消し忘れは重過失失火罪や失火罪のケースが多いそうなんです。(重過失失火罪の場合さらに損害賠償責任も発生するらしんだけど、失火責任法というのがあって失火元から燃え移った場合は賠償義務は免除される場合があるから、個人で火災保険に入っておく必要がある、らしんです。)

 

だから、ポイ捨てによる、火災で、草木に燃え移って、それがさらに広がって公共の危険があって建造物に燃え広がった場合、失火罪を通り越して重過失失火罪になるんじゃないの、と。

なんで失火罪書いたんやろ。。。。ま、実際は裁判とかじゃないと確定じゃないんだろうけど。。。

 

で、言いたいことは、これだけじゃないんです、むしろ、これからが最大の言いたいこと。

奥さん、まあ、聞いて聞いておいで

 

『こうして警告したので、それでも行った場合、重過失失火罪になる』んです、っておいで

えっ、そこ!?

より重罪になる判定材料、そこ!?

ほんま!?

 

理解できない。。。。。マジできない。。。

火災の原因(消し忘れ、ポイ捨て←今回のケース など)や被害の状況(公共の危険の有無、建造物の種類)で判断され

ってありますやん。。。違うの!?

 

で、

『なお、証拠のために、写真を撮って自治会長や警察に渡しても、撮影罪にはなりません』

だそうです。。。。

実は、この一文上差しが一番??になったとこ。

 

撮影罪??????

 

聞いたことないなあ。。。。本人の許可なく撮影しても問題ない、ってことを言いたいんだよね。。。。

 

で、調べてみたら!!(AIによる解説。ベタ貼りします。)

 

下矢印下矢印下矢印

「撮影罪」とは、2023年7月13日に施行された「性的姿態等撮影罪」の通称で、人の性的な部位や下着などを同意なくひそかに撮影する行為や、そのデータを配布・送信する行為を処罰する法律で、盗撮行為(特に公衆の場所での盗撮)が対象となり、これまでの迷惑防止条例よりも重い罰則(最大3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、送信は最大5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)が科せられます。対象は性的な部位(胸部、性器など)、下着、性交中の姿態などで、騙したり、酔わせたりした状態での撮影も含まれ、16歳未満の児童への同意のない撮影も処罰対象です。

  • 正式名称: 性的姿態等撮影罪。
  • 施行日: 2023年(令和5年)7月13日。
  • 対象行為:
    • 撮影: 性的な部位(性器、肛門、胸部など)、下着、性交中の姿態などをひそかに撮影する。
    • 記録・提供・送信: 撮影した記録を第三者に提供したり、不特定多数に送信したりする。
  • 処罰内容:
    • 撮影・記録・提供:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。
    • 不特定多数への送信:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金。
  • 対象者: 相手の同意がない場合や、騙して撮影した場合、16歳未満の児童(同意があっても処罰される場合あり)などが対象。
  • 適用範囲: 従来の条例よりも場所を問わず、全国どこでも適用されるようになった(例:航空機内など)。

 

従来の「盗撮罪」との違い

  • 従来の盗撮は各都道府県の迷惑防止条例で取り締まられていましたが、撮影罪の施行により、より広範な性的撮影行為が国の法律で処罰されるようになり、罰則も強化されました。
  • 「撮影罪」は盗撮に限らず、同意のない性的な写真や動画の作成・流布全般を対象とする、より包括的な犯罪です。

上矢印上矢印上矢印

 

会長~。。。。orz

知ったかぶりして、めっちゃ間違えてるやんアセアセアセアセ

たぶん、肖像権の侵害には当たらない、ということを言いたかったんだと思う。。。。

撮影罪、って。。。。

よりによって何と混同しとるねん。。。絶望

 

ここまでアホとは思わなんだ。。。。この警告、堂々と敷地じゅうの掲示できるところに貼ってるよはてなマーク

 

もう茫然。。愕然。。。え、どういう感情なんだろ、これ。。。。

(あらためて、私、こんなアホなやつに、被害受けたんか。。。。というショックもある。。。)

 

息子君と一緒に見たので、帰宅して、、、撮影罪調べて、

「ねえねえ、へんだなー、と思って調べたら、この撮影罪って、、、見てはてなマーク」って、息子君に同意を求めました。。。

 

息子君『あいつ、、、なんかやってるんちゃうかはてなマーク 前も言ったけど、強要罪って自分が強要したから知っているんちゃうんはてなマーク今回も、、、なんか撮影したり撮影したもの普段視聴してるんちゃうんはてなマーク はあ。。。金輪際読む気にもならんわ』

すごい言い様

 

なんかね。。。。傷がかなり不思議と癒されました。。。。

 

注意勧告や警告や会長コラムを作ってあちこちに貼って広報するのが好きらしいけど、書いたら書いただけ恥かくでーゲラゲラ

 

私は、主治医のいう通り、治療に専念だけしていれば、、、、よかった、ことが、今回証明されました✨

 

自ら進んで襤褸を出しまくってはる。。。(発信したら発信しただけ「結局、何がしたいのん?」「何がいいたいのん?」「自分の無知を広めたいのん?」になる)

 

主治医曰く、「とっても自己に酔っていて、万能であることを知らしめたい(カッコつけたい)人だと推察できます」でした。。。真逆いってはるゲラゲラおいで


は~、、、事件をきっかけに、辞めてよかった~お祝い

 

ブログ、一般公開にしちゃいましたスター