耳鼻科に行ってきました(*^_^*)

もう少し服薬を続けていきましょうということでまだまだ治りきっていないみたいです。

気長に回復を待とうと思います。



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いやはや、さきほどお昼に相方さんから電話がかかってきたんです。

ちなみに相方さんは同じ職場です。


それで上司から休職して6カ月以上たつと一度退職の形にさせてもらいたいみたいなことを急に言われたとのこと。

職場としては形は退職となるけど、いずれは戻ってきてほしいとのこと…



突然のことで、ちょっと話が良く分かりませんでした。

しかも相方を通してというのがネック。


大切なことだからこそ直接本人に言わないといけないのではないかと思うんですけど。。

それは職場の思いやりなんでしょうかね…



退職するということはいろいろと手続きがめんどくさいことをおそらく上司は知りません。

(経理の人に言われるがままなので)


離職届とか保険の問題、年金やそれぞれいろんなことが関わってきます。


それをどうやらわかっていないみたいです。



さすがにびっくりして、かなり動揺してしまいました。

時間がかかってもいいからゆっくり休んで治してとのことを最初は言われていたので…


相方さんもかなりお怒りの様子でいろいろと聞いてくれるようです。





先ほどまで動揺してパニックになっておりましたが、耳鼻科に行き、車で戻ってきてなんか落ち着いてきました。


もし退職になってもいいように必要書類やお金のことを調べておくことにしました。



まず、気になったのは傷病手当金。これがないと生活は難しいです。

以下サイトより引用。



【退職後の傷病手当金の受給要件】

退職後も傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を全て満たすことが必要です。
1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合、国民健康保険の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。


2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。


3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。

これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。

すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。

※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)










なるほど。

とりあえず傷病手当金は引き続き頂けるようです。



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次に保険の問題。

医療保険の自己負担額を三割に抑えるために絶対必要です。


選択肢として


①任意継続被保険者制度


②国民健康保険制度

③家族の健康保険の被扶養者になる。




のどれかが挙げられました。③は傷病手当金の収入の関係で除外されるとして①か②を選択しなければなりません。



①は協会けんぽ、②は市町村ということになります。



いろいろ調べてみると①の方がいろいろ手続きが大変そうですが、出費は抑えられるかもしれません。


しかし②でも特例がある様子。

特定受給資格者だと少し値下げしてくれるようです。


特定受給資格者とは、会社が倒産したとか、解雇された(自分に重大な責任がある場合を除く)、セクハラを相談しても会社が何もしてくれなかったなど、会社や職場環境に原因があり離職した失業保険の受給資格者をいいます。




なんだかちょっとこれは難しそうです…



もし今、傷病手当金がないようであれば②でないと傷病手当金を受け取ることができないそうです。



幸い、現在、傷病手当金を貰えているので、①の保険に加入すればよさそうかな…


ちなみに任意継続被保険者制度にて傷病手当金が発生する条件として

「資格喪失後の保険給付」という項目がありました。




○保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)


資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。

傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。




なるほど、私は一年以上被保険者であったので、引き続き支給されるということですね。

保険はこの申請をしなければならないようです。(資格喪失日から「20日以内」に申請しなければなりません。)


早く申請しなくちゃってことですね。

ただし任意継続被保険者制度の場合だと今まで払っていた保険金の約2倍を納める形になるそうです。


うーん、①と②どっちが安いんだろう…

市町村へ確認して納めるお金を聞いた方がよさそうですね…




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次に年金の問題。


退職した日から14日以内に市町村へ。

年金手帳、印鑑、退職日のわかるもの(離職票や被保険者資格喪失確認通知書の写しなど)

持っていく。ということみたいです。



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失業保険はもらえないのかしらと考えていました。

退職後にすぐに仕事ができる状態であればもらうことは可能ですが、傷病手当金をもらっている時点で二重の受け取りはどうやらできないようです。


延長という手もあるようですが、健康保険より傷病手当金をもらっている場合は行えないとのこと。



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もらわなければならない書類はなんだろう。


・離職票

・健康保険資格喪失証明書

・源泉徴収票

が必要だそうです。



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とりあえず、ちょっと気持ちの整理となりました。笑




まぁ、本音を言うと今の状態でいきなり退職というのは寝耳に水です。


気持ち的には1年くらいかけてしっかり準備をしようと思っていたし、体力がどこまで戻るか考えていきたかったんですけどね。

病気の原因も分かってない状態でいきなりっていうのも正直きついです。



これが社会の厳しさなんでしょうね…。



ともかく職場がもしそのようなことじゃないと困るというのであれば仕方がないですよね。


あくまでも雇われている立場なので。




でも、いろいろできることや言わなければならないことがあると思うんです。


休職期間の延長を訴えることとか半年という取り決めはどこに書いてあるとか。


今の状況下では正直、体のことだけに集中して治療したいと。





出来ればこんどの外来受診まで待ってほしいんです。


そうでないと気持ち的にも体的にも変化に耐えきれなくなりそうです。





働くって難しいですね。。。



こんなことでめげてはダメだと思うんですけど、なんかへこみますね。



へこんでばかりではだめですけど、たまにはへこみっぱなしな一日も良いですよね?笑



ともかく、相方さんが帰ってきたらいろいろ今後について話をしていきたいと思います。