ブログトラブルの件で、昨年5月に弁護士さんに相談した際の回答です

過去に一部掲載しましたが今回は全文掲載します(了承済み)

今更なぜ全文公開するかといえば、こちらを一方的に加害者、犯罪者呼ばわりし「削除も謝罪もしないならブロガーやめろ」とまでいわれたからです

 

 

○○様

お世話になります。
お振込確認いたしましたので、以下回答をお送りいたします。

まず、「送信防止措置にかかる意見照会について」ですが転載禁止というルールがあるわけではありませんが、転載した場合に、著作権侵害があるとして、それが認容された事例自体はあります。
とはいっても、それほど一般化することができるものではないことから、転載したから直ちに違法になるというものでもないといえます。

同様に、口外してはいけないということもありません。特に、口外すること自体については、通常、責任を問えるようなものではありません。

次に、ハンドルネームが以外が分からないといっても、一定の範囲の方々から同定できるということであれば、権利侵害を構成する余地自体はあることになります。
もっとも、同定できることは権利侵害を構成する「前提」であって、それがあるから当然に権利侵害があるということにはならず、当該前提を満たすことを前提にして、表現自体が名誉を毀損するものであるか等を検討することになります。

権利侵害になる場合として、相手の主張を踏まえると、名誉毀損(名誉権侵害)と、名誉感情侵害があり得るかと思います。
なお、誹謗中傷というのは法的概念ではありません。

まず、名誉毀損について説明します。
名誉毀損は、社会的評価の低下があることによって一応成立します。もっとも、公共性、公益目的、真実性がある場合には違法性がないことになります。
意見論評、感想のような表現の場合は、真実かどうかということが直接問題にできないため、意見論評や感想の前提となる事実の重要部部分が真実かどうかを問題にします。また、意見論評や感想を言うことは原則として許容されるべきであるため、仮に前提事実の重要部分が真実であったとしても、人身攻撃に及ぶなど意見論評としての域を逸脱している表現でなければ違法であるとはされません

法的に削除を請求するとか、発信者情報開示請求をしていくためには、原則として上記を立証していくことが必要になります。つまり、社会的評価の低下があることと、公共性、公益目的、真実性(ないし、前提となる事実の重要部部分の真実性)が「ない」ことを立証していく必要があります。
送信防止措置依頼においては、ここまでのことを要求されないので、削除請求が繰り返されているようですが、ざっとみる限りにおいて、記載されているブログの内容は、事実関係を前提にして意見論評を述べている(強迫されているように感じた等)だけのように思われ、人身攻撃に及んでいるということも難しいと思われます。
したがって、相手が名誉毀損を主張して削除や開示が法的に認められるには、立証上かなりのハードルがあるように感じられます。
ただ、アメブロ(サイバーエージェント)は、裁判上で請求されたとしてそれほど争わないことが多い印象であり、少なくともIPアドレス等の開示はされてしまうリスクはあるとは思います。

他方で、○○様を実際に特定するには、さらにプロバイダに対して開示請求をしていく必要があり、プロバイダは一般的には開示をかなり争うことが多いため、そこで止まるのではないかという印象はあります。

次に、名誉感情侵害ですが、ごくざっくりと説明すると、これは名誉(プライド)が害されたということをもって権利侵害であると認めるものです。もっとも、これだと不快と思えば何でも権利侵害になってしまいかねず、感想もいうことができないことになってしまいます。
そこで、「社会通念上許される限度を超えた侮辱」といえる場合にはじめて名誉感情侵害が成立するとされています。
本件においては、相手が不快に思っていること自体は、削除を求める文章から読み取ることができますが、当然、削除依頼の内容を前提に感想を言うことも許容されることであり、言いがかりのような内容も多く、少なくとも法的に構成された内容とは到底言い難いものです。もっぱら「不快である」と述べているにとどまる内容であるといえますし、上記のとおり、○○様のブログの内容は事実関係を基準にして一般的に抱くであろう感想を発信しているに過ぎないといえそうなので、名誉感情侵害を構成することも難しいように思います。

したがって、いずれの構成によって法的に請求をしたとしても、削除や開示を認めさせることはなかなか困難であるため、その前提での対応をしていくということでよいと考えます。また、実際に開示請求をされた際は、意見照会に対してきちんと回答すること、万一開示が認められて損害賠償請求をされた場合にもきちんと反論をしていくことが重要といえます。

 

(弁護士さんの名前はここでは伏せさせていただきます)

 

私自身が相手からされてきた数々の中傷についてはここでは言及はされていません

 

 

同定可能性、ハンドルネームについて

 

ハンドルネームなど

名指しされた対象がハンドルネームや源氏名、ペンネームなど、現実からは距離を置いた名前であるとき、「現実のあなた」との同定可能性は認められるのでしょうか。

ハンドルネームなどを使って、現実の自分とは別のバーチャルな自分を作り出し、実生活とはかけ離れた活動をしていたところ、そのハンドルネーム・活動に対して誹謗中傷が行われたケースです。

主観的にはハンドルネームで活動している自分も自分なのですから怒り心頭になりますが、実生活で付き合いがある人たちにそのハンドルネームや活動が知られていなければ、「現実のあなた」への評価に悪影響は生じないでしょう。

そのため、「実生活との関わりがあるか」ひいては「ハンドルネームなどと現実の本人とを結びつけることはできるか」が、ハンドルネームなどへの誹謗中傷で同定可能性が認められる条件となります。

(上記サイトより引用しました)

 

ブログでは「身バレ」しないように個人情報(家族のことなど)で「」も書くと自ら公言したブロガーさんが、果たして「現実のあなた」を知っている人はどれくらいいるのでしょうか

そういう方が他人(私も含め)の個人情報を平気で晒していたのです

 

 

ご心配おかけして申し訳ございません

ありがとうございました

2024/4/19

コロコロ

 

<追記>

2024/4/20

これまで事実ではないことを憶測で事実のごとく散々書かれ、1つ1つ反論したくても我慢してきました
「無視するのが一番よい」と頭でわかっていても気持ちがついていきません
 
 
自分は「被害者」だと主張するばかりで、私やテテペン、グテシパを一方的に「加害者、犯罪者」呼ばわりして、これまでどれだけ多くの人を傷つけてきたのか理解できないなら、今後もまた同じことが繰り返されるかもしれないと危惧しています

お天道様(おてんとうさま)が見ている

 
 
リーガルハラスメントには屈しません