一般人とは、狩猟免許を保有していないヒトという解釈で良いでしょうか。 鳥獣保護法により、野生鳥獣の捕獲は「許可が必要な捕獲」と「許可の必要のない捕獲」があります。いわゆる狩猟というのは、許可が必要ない捕獲にあたりますが、実施する為には法で定められた猟具(銃、ワナ、網)を、その猟具の狩猟免許を有した上で、都道府県に狩猟者登録をし、狩猟期間中に狩猟鳥獣のみ捕獲しても良いということになっています。もう一つ、例外的に許可を受けずに捕獲が可能なのは柵や垣等で囲われた住宅の敷地内(畑等はダメ)で銃以外の法定猟具で狩猟期間中に狩猟鳥獣を捕獲する場合です。 従って、ご質問の回答としては、狩猟期間中(おおむね11月中旬〜2月中旬、地域で違うので確認が必要)自宅敷地内(自宅が柵などで囲われていないとダメ)に入ったイノシシ(イノシシは狩猟鳥獣なのでOK。サルやカモシカは狩猟鳥獣ではないのでダメ)を箱ワナ(落とし穴は禁止猟法なのでダメ)で捕獲する場合はOKということになります。ワナにかかったイノシシを止めさす(殺す)手段としても別に石器の槍ではなく、通常のナイフでOKです。その後解体して食べるなり、止めさしせずに飼うなりもOKです。 もちろん、現実の問題としては自宅敷地内にイノシシをおびき寄せなくてはなりませんし、止めさしもきちんとできないと暴れて自分が殺されます。 ちなみに、「許可が必要な捕獲」はいわゆる有害鳥獣捕獲や、研究の為の捕獲等で、その都度猟法やメンバー、獣種や頭数、処分の方法等を環境大臣や都道府県に申請し、許可を受けて行います。1件づつ審査されますので、許可が下りれば保護区であろうが天然記念物であろうが捕獲できます(まあ、そういう場合は普通は許可が下りませんけど) 鳥獣保護法上の捕獲の考え方は「許可の必要のある捕獲」は審査を経るので許可さえ出ればなんでもOKな感じ、「許可不要の捕獲」は許可はいらないけれど資格や制限が求められる、というちょっと言葉と内容がずれた感じと思えばわかりやすいかも。狩猟免許をとると勉強することになると思います。