ミサの心の羅針盤

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不動産を持っているときは、仕方なく売却するようなときもあるのではないでしょうか。

しかし、不動産を売却するときは、譲渡所得税がかかるため注意しましょう。

なお、このときは、賃貸経営での賃料収入などにかかる所得税とは別にかかります。

譲渡所得額は、売却した価格から譲渡費用と取得費用を差し引きしたものになります。

譲渡税額は、譲渡所得額に税率を掛けて計算します。

なお、不動産を持っている期間が5年以下のときは短期譲渡、5年超のときは長期譲渡になり、短期譲渡と長期譲渡によって税率が違ってきます。

住民税を含む税率としては、短期譲渡のときが39.63%、長期譲渡のときが20.315%になります。

譲渡所得額は、譲渡収入から譲渡費用と取得費用をプラスしたものを差し引きして計算します。

なお、取得費用は、譲渡する不動産を取得したときの価格です。

この価格がわからないときは、概算で譲渡価格の5%にすることもできます。

また、譲渡費用は、譲渡するときにかかる仲介手数料、印紙税などをトータルしたものです。

 

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