用語:不動産取得税 | 新宿御苑で不動産コンサルタントをしている社長ブログ

用語:不動産取得税

不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、登

記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合には課税されません。

■納める方

土地や家屋を有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改

築)などにより取得した方(個人、法人を問いません。)

■納める額

取得した不動産の価格(課税標準額)* × 税率**

標準税率は100分の4(取得日によっては100分の3)


*平成24年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産

の価格×1/2を課税標準額とします。

*固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。したがって、不動産の購入価格や建築工事費で

はありません。


個人が自己の居住用に取得した住宅であり、新築後25年以内又は昭和57年1月1日以後に新築され

たものであれば不動産取得税の軽減を受けることが出来、無税もしくは小額の税額で済むものです。