用語:不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、登
記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合には課税されません。
■納める方
土地や家屋を有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改
築)などにより取得した方(個人、法人を問いません。)
■ 納める額
取得した不動産の価格(課税標準額)* × 税率**
標準税率は100分の4(取得日によっては100分の3)
*平成24年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産
の価格×1/2を課税標準額とします。
*固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。したがって、不動産の購入価格や建築工事費で
はありません。
個人が自己の居住用に取得した住宅であり、新築後25年以内又は昭和57年1月1日以後に新築され
たものであれば不動産取得税の軽減を受けることが出来、無税もしくは小額の税額で済むものです。
記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合には課税されません。
■納める方
土地や家屋を有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改
築)などにより取得した方(個人、法人を問いません。)
■ 納める額
取得した不動産の価格(課税標準額)* × 税率**
標準税率は100分の4(取得日によっては100分の3)
*平成24年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産
の価格×1/2を課税標準額とします。
*固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。したがって、不動産の購入価格や建築工事費で
はありません。
個人が自己の居住用に取得した住宅であり、新築後25年以内又は昭和57年1月1日以後に新築され
たものであれば不動産取得税の軽減を受けることが出来、無税もしくは小額の税額で済むものです。