離婚と財産分与① | 新宿御苑で不動産コンサルタントをしている社長ブログ

離婚と財産分与①

【財産分与とは、どういうことでしょうか】


離婚の際の慰謝料というのは割合よく知られていると思います。

離婚の際の財産分与というのは、もしかしたら慰謝料ほどには知られていないかも知れませんが、

離婚に際して、夫婦2人で築いてきた財産をどう分けるかということです。

分与という言葉は、離婚するときの夫婦の財産分けなのです。

例えば、2人で築き上げた財産が1000万円ある夫婦の場合、離婚するときには500万円ずつ分け

る、これが財産分与です。


これに対して、離婚の際の慰謝料というのは、離婚の原因となったことについて責任のある方が責任の

ない方あるいは責任の少ない方に対して支払うお金です。

もし、夫の不倫が原因で別れることになった場合、例えば、夫から妻にお詫びとして200万円支払う

、これが慰謝料です。

一方、財産分与は、2人で築き上げた財産を分け合うものですから、たとえ、妻が不倫をして別れるこ

とになっても、財産分与を請求することができます。