住宅ローンと競売 事例3 その4 | 新宿御苑で不動産コンサルタントをしている社長ブログ

住宅ローンと競売 事例3 その4

〈後記〉

この案件は本来50万円もって話しをつけにいく必要もないと我々は考えていました。

第2順位抵当権者は無剰余取下げになると考えていたのです。

無視していてもよいのですが奥さんが精神的に参っており競売の取り下げをするのに100万円位仕方

がないとの話なのでこのような処理になったわけです。

では、ここで無剰余取り下げについて簡単に説明しておきます。
                

実際売買価格  2200万円

競売予想最低価格2200×70%=1540万円

物件(Yさん)の抵当権

          残債務 裁判所からの配当

1.住宅ローン会社 2600  1540

2.D銀行     1800     0

3.商工ローン   2200     0

競売にかかりますと上記のようになることが予測され、D銀行は配当がありません。

国も無駄に債務者をいじめることはしないように出来ています。

配当のないD銀行は裁判所の職権で競売申立を取り下げられてしまうわけです。また、奥さんに所有

権移転をしておけば他の債権者はもう何も出来ません。

多少費用がかかっても保全ということを考えれば安いものです。