任意売却 その4 | 新宿御苑で不動産コンサルタントをしている社長ブログ

任意売却 その4

任意売却の対象者3つめは

3.税金及び一般債権(消費者金融・カーローン)の滞納によって不動産に

  「差押え」をされて「公売」もしくは「強制競売」をかけられている。

  市民税・固定資産税・所得税または一般債権の滞納が続いた場合、国税

  役所債権者は滞納している本人の所有している不動産に差押えをしてき

  ます。税金の差押えについては国税等が職権にて差押えをしますが、一

  般債権については債権者が「支払い督促訴訟」を起こしたあと約3ヶ月

  位で差押えをされます。

  このケースについても2と同じく早い段階であれば任意売却を進めるこ

  とに応じてくれます。

以上の3つが任意売却の対象者になります。