住宅ローンと競売 その3 | 新宿御苑で不動産コンサルタントをしている社長ブログ

住宅ローンと競売 その3

質問:住宅ローンを滞納して3ヶ月経ちます。すぐにでも競売になるので

   しょうか? 続き その3

回答:債権者は顧問弁護士等の代理人を通じて裁判所に競売開始の申請を

   しますと、後日債務者のもとに「競売開始決定通知」の書類が届き

   ます。

   
   通知書が到着しますと、裁判所から執行官という方が自宅の調査に

   来ます。各部屋の写真、居住状態の聞き取り、隣地との関係、周辺

   環境などを調査して競売の価格を決める報告書を作成します。


   このとき、自宅に所有者がいれば今後のスケジュールを簡単に話し
    
   をしてくれます。

   仮に調査の連絡が取れず不在での調査の場合、裁判所の執行官は

   強制的に鍵屋さんと鍵を開けてもらい調査をします。

   隣人への聞き取りは特にしません。


   次回からは競売の価格決定の仕方、競売のスケジュールについてお
  
   話しします。


   【今日の用語】

    執行官 
    
    競売の指揮を取る方で強制力をもって調査から競売の実行までを

    法に則って進めてゆく方。

    債権者との交渉などは一切しない。