フローチャート、コンピュータ・システムの画面等の著作物性を否定した事例

 

▶令和7年2月17日大阪地方裁判所[令和5(ワ)11871]

1 争点1(本件作品1が著作物であるか)について

(1) 本件作品1の内容は、別紙1記載1のとおりであり、最初に、画像診断の役割と「画像データ複合処理システム」構築の目的が述べられ、画像読影、画像診断、複合所見の統合化における医師の所為の実際や判断作用が述べられた後、判断作用の現状とシステムを用いた判断支援の方法を論じ、その資料として本件作品3が添付されている。次いで、腹部超音波検査における胆のうポリープと脂肪肝を例にとって上記判断作用と判断支援を説明するものである。次いで、本件作品2に係るフローチャートの説明がされている。また、末尾には「比較による相対化を基にした画像診断の方法」の概念及び要旨として、本文の要旨が添付されている。

(2) 上記本件作品1の内容は、おおむね画像を経時的に用い、あるいは他のバイタル情報や検査結果等を総合して患者の状態を鑑別、診断するという、医師の判断過程を記述したものであるといえ、思想、内容自体はある程度普遍的なもの(少なくとも、原告固有の思想やアイディアとまではいえない。)とは言い得るものの、原告の医師としての経験に基づき、医療現場における画像診断の役割と現状の問題認識を明らかにし、診断過程を分析し、条件分岐による画像診断の手順を提案するものであって、また、本件作品1は、本件作品2を添付し、腹部超音波検査における診断方法を例示し、その内容を原告なりの表現で言語化するなど、表現上の工夫も認められるのであって、表現の選択の幅の中からこれらの表現を選択して構成し、全体としてまとまった記述をしたことには原告なりの個性が現れているということができる。

(3) よって、本件作品1は、(後記のとおり、創作性を欠く部分(本件作品2、同3)及び原告の創作によらないもの(本件作品3)も含まれるものの)これを全体としてみた限りでは、原告の思想又は感情を創作的に表現したものであって、著作物であるといえる。

被告は、本件作品1が事実又はアイディアを記述したものにすぎず、その表現上の工夫もないと主張するが、上記のとおり、本件作品1を全体として観察すると、単なる事実やアイディアを表現したものとまでは言えないというべきであって、被告の主張は採用できない。

2 争点2(本件作品2が著作物であるか)について

本件作品2は、別紙1記載2のとおりであり、本件作品1の「腹部超音波検査における読影・判断支援の方法」という部分に記された腹部超音波検査における診断過程を、フローチャートを用いてA3用紙1枚内に図示したものである。

この点、当該診断過程そのものは本件作品1に記載されており、本件作品2は、一般的なフローチャートの作成方法にしたがってこれを図示したにすぎないものである。そして、フローチャートは、用いる図形等にも制約があるなど、その性質上表現上の選択の余地に乏しいうえに、本件作品2を具体的に検討しても、原告の個性の表れとしての格別の表現上の工夫を見いだすことができない。

そうすると、本件作品2は、本件作品1の基となったアイディアを単にありふれた表現で図示したものにすぎないというべきであって、それ単体としては創作性を欠くものというべきである。

したがって、争点2における原告の主張は、理由がない。

3 争点3(本件作品3が著作物であるか)について

本件作品3は、別紙1記載3のとおりであって、本件作品1に記された原告の画像診断方法を実現するために必要な情報や患者の基本情報がコンピュータ・システムで管理されることを前提とし、当該情報のうち画面に表示されるものを所定のレイアウトに従って列挙したものである。全部で8画面分あるが、うち7画面は、同一画面の中にある臓器別に分かれたタブを切り替えたもので画面構成としては同じであり、実質的には2画面分のものである。

この点、コンピュータ・システムの画面における情報表示のあり方は、画面のサイズや必要な情報が決まれば、おのずと導き出されるものであり、またその配置に関しても、もともと選択の幅は限られるのであって、現に本件作品3においても、一般的な医療システムと比較して、原告の個性の表れとしての具体的な表現上の工夫を見いだし得ない。

そうすると、本件作品3は、本件作品1の基となったアイディアを単にありふれた表現でシステムの画面レイアウトに落とし込んだものにすぎないから、それ自体には創作性が認められず、著作物には該当しない。

争点3に係る原告の主張は、理由がない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/