写真の侵害性

 

▶平成15年02月26日東京地方裁判所[平成13(ワ)12339]▶平成16年11月29日東京高等裁判所[平成15(ネ)1464]

(1) 当該著作物が先行する著作物を翻案したものであるというためには,当該著作物が先行著作物に依拠して作成されたものであり,かつ,当該著作物が,先行著作物の表現形式上の本質的特徴部分を直接感得できる程度に類似していることが必要である。ところで,写真の著作物については,写真に著作物としての創作性が付与されるゆえんが,撮影や現像における独自の工夫によって創作的な表現が生じ得ることにあるというべきであるから,当該著作物が,写真の先行著作物を翻案したか否かを判断するに当たっては,先行著作物が撮影された際に,創意工夫がされたことによる創作的な表現部分,すなわち,表現上の本質的特徴部分が,後の著作物に現れているか否かを対比検討して判断すべきである。

そこで,上記の観点から,本件ビラ絵と原告写真2とを対比する。

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