映画(DVD)輸入販売業者の過失責任

 

▶平成21年6月17日東京地方裁判所[平成20(ワ)11220]▶平成24年05月09日知的財産高等裁判所[平成24(ネ)10013]

4 争点(4 )(被告の故意又は過失の有無について)

(1)被告は,著作権の存続期間が満了してパブリックドメインとなった映画の複製,販売等を業として行っていることが認められ,このような事業を行う者としては,自らが取り扱う映画の著作物の著作権の存続期間が満了したものであるか否かについて,十分調査する義務を負っているものと解するのが相当である。

(2)これを本件についてみると,旧著作権法における映画の著作物の著作者についての法的な解釈が分かれており,それについての確定した判例もない状況であったことからすれば,自らが行う輸入・販売行為について提訴がなされた場合に,自己が依拠する解釈が裁判所において採用されない可能性があることは,当然に予見することができたと認められる。加えて,前記のとおり,旧著作権法においても,新著作権法と同様,著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいうと解されていたことからすれば,旧著作権法においても,著作物を創作する著作者は,原則として自然人であり,映画の著作物についても自然人が著作者となり得るということは十分に理解することができ,その場合の旧著作権法による映画の著作物の保護期間がその著作者の死後38年間となり得ることも理解し得たということができる。また,本件各証拠に照らしても,被告が,本件各映画の著作権が存続しているか否かについて,専門家等の第三者に意見を求める等何らかの調査を行ったことをうかがわせる事情は見当たらない。

これらの事実によれば,被告は,本件各映画の著作権が存続している可能性があることを予見することができ,これについて十分調査すべきであったにもかかわらず,十分な調査を行うことなく,著作権の存続期間について自己に都合のよい独自の解釈に基づき本件DVDの輸入を行ったものと認められるから,被告には,少なくとも過失があったというべきである。

したがって,被告は,前記3の著作権侵害により原告に生じた損害を賠償すべき責任があると認められる。

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