『共有著作権とは?著作権の共有には注意すべき点があります 1/2』
▶ 「共有著作権」とは
「共有著作権」とは、「共同著作物の著作権その他共有に係る著作権」をいいます(65条1項かっこ書)。そして、著作権の共有とは、数人の者が共同で1つの著作権を保有する状態をいいます。共同著作物(2条1項12号参照)を作成した場合、同一の著作権を数人の者が譲り受けた場合、同一の著作権を数人の相続人が共同相続した場合などにこのような共有関係が発生します。
共有著作権については、原則として(共有著作権の性質に反しない限り)、民法の共有に関する規定(民法249条~264条)が適用されることになります**が、著作権法では、著作権の特質等の観点から特別の定めが設けられていますので、その点に留意する必要があります。
**共有著作権の各共有者は、原則として、当該著作権について各自「持分」を有し、共有著作物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法249条)。「持分の割合」は、共有者間の協議や法律の規定(例えば、民法900条)によって定められますが、それ以外の場合には、各共有者の持分は相等しいものと推定されます(民法250条)。
▶ 共有著作権の行使(法65条)
共有著作権の各共有者は、原則として、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を質権の目的とすることができません(1項)。もっとも、各共有者は、「正当な理由」がない限り、以上の同意を拒むことができないとされています(3項)。一方、相続による持分の移転、持分の放棄、(他の共有者の同意を得て設定された)持分上の質権の実行による移転等の場合には、他の共有者の同意は不要です。なお、ある共有者の持分が放棄されますと、当該持分は他の共有者に帰属することになります(民法255条)。
共有著作権は、原則として、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができません(2項)。単独での行使を認めた場合、他の共有者が不測の不利益を被る場合があろうことを考慮したものです。したがって、例えば、共有者の一人が、他の共有者との合意によらないで、単独で第三者と共有著作物の利用許諾契約をした場合、かかる著作権の行使は、他の共有者の持分権を侵害するものと解されます。
なお、民法252条においては、共有物の管理に関する事項は「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で」決せられることになっていますが、共有著作権の行使の場合には、そのようないわゆる多数決原理によるのではなく、各共有者の持分の多少に関わらず、全員の合意によるというルールが原則的に適用されることになります。ここで共有著作権の「行使」とは、著作権の内容を積極的に実現すること、すなわち、共有著作権の目的となっている著作物について他人に利用許諾を与えること(63条1項参照)等を意味し、共有著作権の侵害に対する差止請求権の行使(保存行為)等は含まれないと解されます(117条参照。後述)。もっとも、各共有者は、著作権の円滑な利用を確保する観点から、「正当な理由」がない限り、以上の合意の成立を妨げることはできないとされています(3項)。ここにいう「正当な理由」は、共同著作物の著作者人格権の行使に関して各共同著作者が合意の成立を拒絶しうる場合(64条2項参照)と比べて、より客観的な合理性が求められると解されます。
共有著作権の行使について「代表して行使する者」をあらかじめ各共有者間で定めることができますが、この代表権に制限が加えられている場合には、対内的には拘束力があっても、その制限を知らない善意の第三者(代表者が一定の行為につき権限を有すると信じて行動した第三者)には対抗することはできません(そのような制限があることを主張することはできません)(4項)。
▶ 共同著作物の著作者人格権の行使
共同著作物(2条1項12号参照)の著作者人格権は、原則として、著作者全員の合意によらなければ、行使することができません(法64条1項)。共同著作物における著作者の(人格の)一体性を考慮した規定であるといわれています。ここで、著作者人格権の「行使」とは、著作者人格権の内容を積極的に実現すること、すなわち、自己の著作物の公表(18条1項参照)・氏名表示(19条1項参照)・同一性保持(20条1項参照)について他人に一定の許諾を与えること等を意味し、著作者人格権の侵害に対する差止請求権の行使(保存行為)等は含まれないと解されます(117条参照。後述)。
共同著作者のうちすでに死亡した者がある場合には、生存している著作者の合意のみで著作者人格権を行使することが可能です。死亡した著作者の相続人の合意を得る必要はありません。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、相続の対象にもなり得ないからです(59条)。もっとも、著作者の死後においても法によってその人格的利益が保護されているため(60条・116条参照)、生存共同著作者の合意に基づく著作者人格権の行使によっても、すでに死亡している共同著作者の人格的利益を害することはできません。
各共同著作者は、単なる嫌がらせのような信義に反する行為(倫理観念等に反する行為)によって、上記の権利行使の合意の成立を妨げることはできません(2項)。恣意的な共同著作者の不当な拒絶によって人格権の行使が妨げられる事態を防止するための規定です。信義に反して合意の成立を拒む者に対しては、訴訟を提起して、民事執行法177条の規定による合意判決を得て、それによって反対著作者の認諾があったものとみなすという取扱いで著作者人格権を行使することになります。
共同著作物の著作者は、著作者人格権の行使について「代表して行使する者」をあらかじめ各共有者間で定めることができます(3項)が、この代表権に制限が加えられている場合には、対内的には拘束力があっても、その制限を知らない善意の第三者(代表者が一定の行為につき権限を有すると信じて行動した第三者)には対抗することはできません(そのような制限があることを主張することはできません)(4項)。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/