図書館等における複製等(法31条)の意義と解釈

▶平成7年04月28日東京地方裁判所[平成6(行ウ)178]▶平成7年11月8日東京高等裁判所[平成7(行コ)63]

1 原告は、著作権法31条1号に基づく複製権の確認を請求しているが、同条項は、政令で定める図書館において、図書館の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分等所定のものの複製物を一人につき一部提供する場合に、図書館資料を用いて著作物を複製することができることを定めた規定であって、著作権者の専有する複製権の及ばない例外として、一定の要件のもとに図書館において一定の範囲での著作物を複製することができるとしたものであり、図書館に対し、複製物提供業務を行うことを義務付けたり、蔵書の複製権を与えたものではない。ましてや、この規定をもって、図書館利用者に図書館の蔵書の複製権あるいは一部の複製をする権利を定めた規定と解することはできない。

[控訴審同旨]

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