クラウドファンディングにより集めた資金を法114条2項の「利益」を算定する基礎に含めるのが相当であると認定した事例(再掲)
▶令和4年9月8日東京地方裁判所[令和3(ワ)3201]▶令和5年4月20日知的財産高等裁判所[令和4(ネ)10115]
7 争点 6(原告の損害額)について
(1) 被告らの利益額に基づき推定される損害額(法 114 条 2 項)
ア 被告らの売上等の額
後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、VGM社名義で実施された本件クラウドファンディングにより同社が受領した基金の額は合計3万2226.55 ドル(356 万円【(1万円未満切捨て)】)であること、VGM 社名義で販売された本件CDの売上額は2万6400 円であること、VGM社名義で販売された本件楽曲の日本国内のダウンロード配信ないしストリーミング配信の売上額は合計1907.22ドル(20万0601 円【(1円未満切捨て)】)であることがそれぞれ認められる。
したがって、本件楽曲及び本件CDの販売による売上額は合計 378 万7001 円となる。これに反する原告の主張は、その裏付けとなる的確な証拠を欠くことから採用できない。
なお、本件クラウドファンディングにより VGM社が受領した基金は、本件楽曲の制作等の資金に充てられることを【専らの目的として調達されたものとみられ(なお、控訴人Yは、令和2年6月20日の YouTube配信でも、VGM社の活動一般に関し、CDの売上げに係る利益で制作費を回収することは困難であるため、専ら制作費に充てるためにクラウドファンディングを利用している旨を述べていた、本件クラウドファンディングの説明においては、本件CDの作成に係るプロジェクトが実現するための目標金額が 1万5000ドル(約165万円)であり、同時に2万7500ドル(約303万円)と4万ドル(約440万円)という目標も設定し、より多くの寄附が得られた場合には収録時間を増やすことで対応する旨等が示されていたところ、前記6万円は上記目標の範囲内にあったもので、また】、対価として本件CD の配布等が予定され、実行されたものであるから、これを【法114条2項の「利益」を算定する基礎】に含めるのが相当である。これに反する被告らの主張は採用できない。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/