侵害主体論(書籍複製代行業者)

 

▶平成25年10月30日東京地方裁判所[平成24(ワ)33533]

2 争点(1)(本件事業による複製行為の有無)について

被告ビー・トゥ・システムズは,同社が行っているのは書籍の加工であり,複製には該当しない旨主張するので,以下,本件事業における書籍の電子ファイルを作成する行為が書籍の複製に該当するか否かにつき判断する。

著作権法にいう複製とは,「印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをい」う(著作権法2条1項15号)ところ,本件事業においては,書籍をスキャナーで読みとり,電子化されたファイルが作成されているものであるから,書籍についての有形的再製が行われていることが明らかであり,上記複製に当たる行為が行われているということができる。

これに対し,被告ビー・トゥ・システムズは,裁断済み後の本としての体裁をなしていない原本は廃棄ないし返却するなどして,1冊の本から一つの電子データが作成されていることや,電子データを販売するなどはしていないことなどから,同社の行為は複製には該当しない旨主張する。

しかし,本件事業においては書籍を有形的に再製した物である電子ファイルが作成されており,これにより複製行為が行われていることは明らかであって,その複製の元となる書籍の原本自体の複製後の帰趨や,複製物である電子ファイルがその後販売されているか否かは複製権侵害の成否に影響しないというべきである。

したがって,被告ビー・トゥ・システムズの上記主張は採用することができない。

3 争点(2)(本件事業への著作権法30条1項適用の可否)について

(1) 被告タイムズ及び被告ビー・トゥ・システムズは,本件事業における複製行為の主体は,被告会社らにスキャン及び電子ファイルの作成を依頼した利用者であり,被告タイムズ及び被告ビー・トゥ・システムズは,利用者が個人的に使用することを目的として複製を行うことを代行し,あるいはその手足として複製を行うにすぎないから,複製の主体はあくまで利用者であって,本件事業は,利用者の行う私的複製として適法である旨主張する。

そこで,まず本件事業において複製行為を行っている主体が誰かであるかにつき検討する。

複製の主体の判断に当たっては,複製の対象,方法,複製への関与の内容,程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当であり,その複製の実現に当たり枢要な行為をしている者が複製の主体であるということができる(最高裁平成23年1月20日第一小法廷判決参照。)。

これを本件についてみると,本件における複製の対象は,利用者が提供する書籍であり,問題とされる複製行為は,書籍をスキャナーで読み取って電子化されたファイルを作成することにあるところ,本件事業における一連の作業は,前記記載のとおり,利用者においてインターネットのウェブサイトから書籍の電子化を申し込み,直接被告会社らの指定する場所にこれを郵送等するか,あるいは,書籍の販売業者等から直接被告会社らの指定する場所に郵送等し,これを受領した被告会社らにおいて,書籍を裁断するなどしてスキャナーで読み取り,書籍の電子ファイルを作成して,完成した電子ファイルを利用者がインターネットを通じてダウンロードするか,電子ファイルを格納したDVDないしUSB等の送付を受ける,というものである。

これら一連の作業をみると,書籍を受領した後に始まる書籍のスキャナーでの読込み及び電子ファイルの作成という複製に関連する行為は,被告会社の支配下において全ての作業が行われ,その過程に利用者らが物理的に関与することは全くない。

上記によれば,本件事業において,書籍をスキャナーで読み取って電子化されたファイルを作成するという複製の実現に当たり枢要な行為を行っているのは被告会社らであるということができる。そうすると,本件事業における複製行為の主体は被告会社らであり,利用者ではないというべきである。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/