「裁判手続のため」の複製(法42条1項)の適用を認めた事例
▶平成29年11月30日東京地方裁判所[平成28(ワ)23604]
⑵ 本件訴訟は民事訴訟であって,著作権法42条1項の「裁判手続」であるところ,上記事実関係によれば,原告絵画はいずれも本件訴訟の争点につき被告の主張を裏付ける証拠とするために複製されたもので,争点に関する証拠を提出するために複製されたということができる。争点に関する証拠を提出することは本件訴訟の審理のために必要であるから,上記複製は「裁判手続のために必要と認められる」ものといえる。また,上記③~⑤の認定事実によれば,著作物性が争点となった絵画も原告絵画も筆及びレモンのそれぞれ全部が描かれたものであるということができ,また,筆及びレモンの全部について複製して証拠とする必要性があるといえるから,上記複製は必要と認められる限度の複製であるということができる。
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