占いに関する書籍同士の侵害性が問題となった事例

 

▶平成20年06月11日東京地方裁判所[平成19(ワ)31919]▶平成20年11月27日知的財産高等裁判所[平成20(ネ)10058]

1 複製,翻案等

著作権法は,思想又は感情の創作的な「表現」を保護するものである(著作権法2条1項1号)。 したがって,既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,複製にも翻案にも当たらない(最高裁平成13年6月28日参照)。また,上記の複製にも翻案にも当たらない著作物は,同一性保持権を侵害するものでもない。

2 原告書籍と被告書籍1との実質的同一性について

(1) 旧暦に基づく算出

ア 前提事実)によれば,被告書籍1の1は,原告書籍1と表現において全く異なっていると認められ,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。

イ これに反する原告の主張は,「旧暦に従って,毎年の立春から翌年の節分までを1年として区分する」という「アイデア」における同一性を指摘するものにすぎず,到底採用することができない。

(以下略)

 

[控訴審同旨]

(1) 原告書籍と被告各書籍の対比

ア 第1部分

(ア) 原告書籍第1部分は,「生年数を出す時,一番大事な観点は,暦における節入で,入門初心者がかならずと言ってよいほど,間違いを起こすところですから,何回も繰り返して,ご記憶下さい。毎年の立春から翌年の節分までを一年として区分けします。立春は,平年は二月四日頃,閏年は二月五日頃が節入りとなります。従って一月生れ,二月節入り前に生れた場合は,前年で計算します。」である。

被告書籍1第1部分は,「ひとつだけ気をつけていただきたいのは,この占いは旧暦がベースになっているということですので,一年間は,節分の2月3日までとなります。つまり,1月1日~2月3日までの間に生まれた方は,前年生まれになるのです。」であり,被告書籍2第1部分は,「旧暦がベースとなり,1年は,節分(2月4日)からスタートすると考えるのです。たとえば,2006年は2006年2月4日~2007年2月3日まで。2006年1月1日~2月3日は,宿命数を考える上では『2005年』となることを覚えておいてください。」である。

(イ) 原告書籍第1部分と被告書籍1第1部分,被告書籍2第1部分を対比すると,その具体的表記は異なり,表現上共通する部分は存在しないから,後二者は前者の複製とはいえない。

前者と後二者は,「生年数」を旧暦に基づいて算出すること,毎年の立春から翌年の節分までを1年として区分すること,太陽暦の1月1日から2月3日(節分)までに生まれた者は前年生まれの扱いとすることを内容にしている点では共通するが,上記共通する部分は,抽象的なアイデアにすぎないというべきである。したがって,後二者から前者の表現上の本質的な特徴を直接感得することは到底できないから,後二者は前者の翻案ということもできない。

イ 第2部分

(ア) 原告書籍第2部分は,「年・月・日を加えて,単数化した数を,命数とし,」であり,被告書籍1第2部分は,「生年月日をすべて一桁の数にばらします。 そして,それをはしから足していく。」である。

(イ) 両者を対比すると,その具体的表記は異なり,表現上共通する部分は存在しないから,後者は前者の複製とはいえない。

両者は,「命数」の算出法について,生年月日を構成する数字を西暦で表し,1桁の数字になるまで各桁の数字を加算するという点では共通するが,上記共通する部分は,抽象的なアイデアであり,ありふれた手法にすぎないというべきである。したがって,後者から前者の表現上の本質的な特徴を直接感得することは到底できないから,後者は前者の翻案ということもできない。

(以下略)

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