ウェブサイト購入者の過失責任
▶令和2年10月23日東京地方裁判所[令和2(ワ)1667]
(注) 本件は,原告が,被告の管理するウェブサイトに原告が撮影した写真が掲載され公衆送信権及び氏名表示権が侵害されたなどと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金等の支払を求めた事案である。
なお、被告は,訴外Bから,本件各写真を含めて多数の写真が掲載されるなどしていたウェブサイト(「本件サイト」)の情報が記録されたサーバの利用権限やそのサイトのドメイン名の使用権等を255万円で購入し(「本件サイト売買」)。上記サーバの利用権限等の名義をBから被告に変更する手続を完了し,以降,被告が本件サイトを管理,運営している。
2 争点⑷(被告の故意又は過失)について
⑴ 証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件サイトには本件各写真を含め多数の写真が掲載されており,これらの写真は,「写真の著作物」(著作権10 法10条1項8号)又はそれに該当し得るものであったと認めることができる。そして,被告は,本件各写真を含めた写真をインターネット上で公開する以上,その著作権又は著作者人格権を侵害していないことについて調査,確認する義務があったといえる。ところが被告は,本件各写真が著作権,著作者人格権を侵害していないかについて調査,確認をせずに本件各写真をインターネット上に公開して公衆送信等しており,被告には,少なくとも過失があったといえる。
⑵ 被告は,本件サイト売買を行ったウェブサイトには,「買い手は基本的に著作権に触れているかどうか把握することは難しい」,「一般的には損害賠償請求等は,サイトを売った人と著作権違反の警告を出した人の間で行われる」との記載があり,サイト売買の通例では買い手である被告には損害賠償の支払義務がなく,また,被告が本件サイトを購入した平成28年2月1日時点で,掲載されている画像は3万8000点以上にも及び,これらの著作権の有無を確認するのは実質的に不可能であり,被告には調査義務はないと主張する。
しかし,他人の写真を利用する場合にはその著作権又は著作者人格権を侵害する可能性があるから,被告は,本件各写真を公衆送信等する以上,前記の調査,確認をする義務があったといえる。被告が指摘する記載等がウェブサイトにあったことや本件サイトに多数の写真が掲載されていたことなど被告が指摘する事情によってこのことは左右されず,被告の上記主張は採用することはできない。なお,被告が本件サイト売買を行ったウェブサイトには,「サイト購入時,著作権には注意すること」,「サイトを購入する時あるいは売却する時もそうですが,著作権が問題となってトラブルになることがあります。使用されている文章や画像,イラスト,アイディアが他の人のマネをしていることがあります。」などと記載され,サイト売買の対象となるウェブサイトには著作権法上の問題があるものが含まれ得ることが明記されていた。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/